札幌市は、少子高齢化や高度情報社会など消費者を取り巻く環境の変化や、消費者基本法などの法改正に伴う整備、また迅速で効果的な行政の推進を目指すため、平成19年(2007年)6月29日付で「札幌市消費生活条例」を全部改正し、平成20年(2008年)2月1日から施行しました。
条例の改正に伴い、札幌市消費生活条例施行規則や、不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則も改正し、同日付で施行されています。
消費者が安心で安全な消費生活を営むことを目的としています。
事業者には、消費者に安全を害する商品等を供給することを禁止するとともに、商品またはサービス等の品質・技術の向上・危害の防止に関する表示の適正化などについて努力義務を課しています。
消費者の権利の確立と自立の支援を基本理念としています。
基本理念として、消費者の7つの権利を明確化し、消費者の自立の支援にあたっては、安全の確保等について適正な事業活動を確保し、消費者の年齢等に配慮しています。
さらに、IT化や国際化の進展、環境保全に配慮しながら消費者の利益の擁護等を推進します。
【消費者の権利】
例えば、玄関に「訪問販売お断り」などをシールを張ったり直接いらない(身振り手振りを含む)等、消費者が買わない意思を示しているのに、なおも事業者が訪問販売で商品を買うように勧誘する行為を禁止しています。
また、訪問販売や電話販売をする前や、電子メール等により、事業者名や販売の意図を示さないで勧誘する行為も禁止しています。
例えば、「料金未納の最終通告書」などという消費者に身に覚えのないハガキを送り、払わないと差し押さえをするなど脅すような文面によりお金の支払いを強要する行為等(架空請求等)を禁止しています。
また、インターネットや携帯電話で契約の意図が無いのに、クリックしたところ不当に請求する行為等も禁止しています。
高齢者等を不意に訪問し、判断力が低下しているのに乗じて不必要な契約を勧誘したり、締結させる追うな行為を禁止しています。
また、消費者の知識、年齢、財産等に対して著しく不適当な契約(例えば年金生活者、学生等に非常に高額なものを売りつける等)を勧誘するような行為や、消費者の意に反して次々と商品を売りつける行為、無料で点検するといいながら不必要な工事契約を締結させる点検商法なども禁止しています。
事実でないこと(事業者名、商品の内容、取引条件、解約についてなど)や将来の不確実な事項について誤解されるような断定的な判断を提供することにより、契約を勧誘したり締結させるような行為は禁止しています。
契約内容を本人に十分な説明をすることなく、一方的に本人に不利益な役務内容などに変更させるような行為は禁止しています。
そのほか、不当に不利な裁判所管轄を定めたり、事業者の賠償責任を免除するなど、消費者に不当に不利益となる契約を締結することを禁止します。
本来は、不当な事業者に対しては監督する立場である与信事業者が、事業者の不当な取引行為を知っていながらローン契約等を締結してしまうような行為を禁止しています。
そのほか、学生に高額なローンを組ませるなど、収入に比べて過剰な与信契約を締結させる行為等も禁止しています。
不当な取引行為等の条例違反事業者が改善指導に従わない場合は、勧告の際にも加盟店契約している関係事業者等に情報提供することができるようになっています。
これにより、悪質事業者指導がいっそう強化されます。
消費者が訴訟を提起された場合でも、訴訟援助を受けることができるようになりました。
消費者施策を総合的、計画的に進めるため、消費者基本計画を策定します。
条例に違反する事業者の活動によって消費生活に支障が生じる恐れがあるときは、市長に申し出をすることができます。
不当な取引行為等で被害が急速に広がっている場合にも、すみやかに情報提供を行うことにします。
平成19年(2007年)2月21日(水)から3月22日(木)まで
2008年10月に改正された特定商取引法及び割賦販売法が、2009年12月1日施行となりました。
【改正のポイント】
詳しくは、消費生活安心ガイド(経済産業省)をご覧ください。