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札幌市消費生活条例

札幌市は、少子高齢化や高度情報社会など消費者を取り巻く環境の変化や、消費者基本法などの法改正に伴う整備、また迅速で効果的な行政の推進を目指すため、平成19年(2007年)6月29日付で「札幌市消費生活条例」を全部改正し、平成20年(2008年)2月1日から施行しました。

条例の改正に伴い、札幌市消費生活条例施行規則や、不当な取引行為に該当する行為の基準を定める規則も改正し、同日付で施行されています。

条例の概要

条例の目的

消費者が安心で安全な消費生活を営むことを目的としています。

事業者には、消費者に安全を害する商品等を供給することを禁止するとともに、商品またはサービス等の品質・技術の向上・危害の防止に関する表示の適正化などについて努力義務を課しています。

基本理念

消費者の権利の確立と自立の支援を基本理念としています。

基本理念として、消費者の7つの権利を明確化し、消費者の自立の支援にあたっては、安全の確保等について適正な事業活動を確保し、消費者の年齢等に配慮しています。

さらに、IT化や国際化の進展、環境保全に配慮しながら消費者の利益の擁護等を推進します。

【消費者の権利】

  1. 商品及びサービス等によって、生命、身体及び財産を侵害されない権利
  2. 公正な取引により、良質な商品及びサービス等を提供される権利
  3. 消費生活を営むうえで必要な情報を速やかに提供される権利
  4. 消費生活を営むうえで不当に受けた被害から適切かつ迅速に救済を受ける権利
  5. 消費者の意見が市が実施する消費者の利益の擁護及び増進に関する施策及び事業者の事業活動に適切に反映される権利
  6. 消費者の自主的な組織化及び行動が保障される権利
  7. 自立した消費生活を営むために必要な教育を受ける権利

条例改正(平成19年)のポイント

  • 増大する悪質商法に対応するため、インターネット等の不当取引行為を禁止することを明示するとともに、次の行為を新たな不当な取引行為として加えてます。
    • 消費者が勧誘や契約締結を拒絶しているにもかかわらず、またはそれらの意思を示す機会を与えずに勧誘などをする行為
    • 例えば、玄関に「訪問販売お断り」などをシールを張ったり直接いらない(身振り手振りを含む)等、消費者が買わない意思を示しているのに、なおも事業者が訪問販売で商品を買うように勧誘する行為を禁止しています。

      また、訪問販売や電話販売をする前や、電子メール等により、事業者名や販売の意図を示さないで勧誘する行為も禁止しています。

    • 架空請求などの不当請求
    • 例えば、「料金未納の最終通告書」などという消費者に身に覚えのないハガキを送り、払わないと差し押さえをするなど脅すような文面によりお金の支払いを強要する行為等(架空請求等)を禁止しています。

      また、インターネットや携帯電話で契約の意図が無いのに、クリックしたところ不当に請求する行為等も禁止しています。

    • 消費者の知識や経験だけでなく、判断力の不足に乗じて契約を勧誘する行為
    • 高齢者等を不意に訪問し、判断力が低下しているのに乗じて不必要な契約を勧誘したり、締結させる追うな行為を禁止しています。

      また、消費者の知識、年齢、財産等に対して著しく不適当な契約(例えば年金生活者、学生等に非常に高額なものを売りつける等)を勧誘するような行為や、消費者の意に反して次々と商品を売りつける行為、無料で点検するといいながら不必要な工事契約を締結させる点検商法なども禁止しています。

    • 消費者に対して将来における不確定な事項について誤解させるような段定的判断を提供し、または事実でないことを消費者に示して契約を締結させる行為
    • 事実でないこと(事業者名、商品の内容、取引条件、解約についてなど)や将来の不確実な事項について誤解されるような断定的な判断を提供することにより、契約を勧誘したり締結させるような行為は禁止しています。

    • いったん締結した契約を著しく不当な内容の契約に変更させる行為
    • 契約内容を本人に十分な説明をすることなく、一方的に本人に不利益な役務内容などに変更させるような行為は禁止しています。

      そのほか、不当に不利な裁判所管轄を定めたり、事業者の賠償責任を免除するなど、消費者に不当に不利益となる契約を締結することを禁止します。

    • ローンやクレジット契約等について、事業者が消費者に対して不当な取引行為をしているのを知りながら、契約を勧誘するなどの行為
    • 本来は、不当な事業者に対しては監督する立場である与信事業者が、事業者の不当な取引行為を知っていながらローン契約等を締結してしまうような行為を禁止しています。

      そのほか、学生に高額なローンを組ませるなど、収入に比べて過剰な与信契約を締結させる行為等も禁止しています。

  • 不当な取引行為等を改善しない事業者等に対し、公表制度を一歩進めます。
  • 不当な取引行為等の条例違反事業者が改善指導に従わない場合は、勧告の際にも加盟店契約している関係事業者等に情報提供することができるようになっています。

    これにより、悪質事業者指導がいっそう強化されます。

  • 訴訟援助用件を拡大します。
  • 消費者が訴訟を提起された場合でも、訴訟援助を受けることができるようになりました。

  • 消費者基本計画を策定します。
  • 消費者施策を総合的、計画的に進めるため、消費者基本計画を策定します。

  • 市長への申し出制度を創設します。
  • 条例に違反する事業者の活動によって消費生活に支障が生じる恐れがあるときは、市長に申し出をすることができます。

  • 被害が急速に広がる場合は、すみやかに情報提供します。
  • 不当な取引行為等で被害が急速に広がっている場合にも、すみやかに情報提供を行うことにします。

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条例改正にあたって実施したパブリックコメント

パブリックコメント手続きにおける意見募集期間

平成19年(2007年)2月21日(水)から3月22日(木)まで

パブリックコメント手続きに関する資料

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その他の条例

関係法令

改正特定商取引法及び割賦販売法の施行

2008年10月に改正された特定商取引法及び割賦販売法が、2009年12月1日施行となりました。

【改正のポイント】

  • 規制の抜け穴を解消
    • 規制の後追いから脱却するため、これまでの指定商品・指定役務制を廃止して、訪問販売等では原則すべての商品・役務を規制対象となりました。
    • その上で、クーリング・オフ等になじまない商品・役務は、規制の対象から除外されました。
    • 割賦の定義を見直して、これまでの「2カ月以上かつ3回払い以上」の分割払いのクレジット契約に加えて、「2カ月を超える1回払い、2回払い」も規制対象とされました。
  • 訪問販売規制を強化
    • 訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止します。
    • 訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約をした場合、契約後1年間は契約を解除できることとします(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外とします)。
  • クレジット規制を強化
    • 個別クレジットを行う事業者は登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定を導入します。
    • 個別クレジット業者に、訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止します。
    • 与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされるようになりました。
    • 訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合、個別クレジット契約も解約し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。
    • クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。
  • インターネット取引等の規制を強化
    • 返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)を可能にします。
    • 消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則的に禁止します。
    • 電子メール広告に関する業務を一括して受託する事業者についても、規制の対象とします。
    • オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象になります。
    • クレジット会社等に対して、個人情報保護法ではカバーされていないクレジットカード情報の保護のために必要な措置を講じることを義務づけるとともに、カード番号の不正提供・不正取得をした者等を罰則の対象とします。
  • その他
    • 訪問販売におけるクーリング・オフがあった場合、仮に商品を使用していた場合でも、事業者はその対価を原則請求できないことになりました。
    • 違反事業者に対する罰則を強化します。
    • クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入します。
    • 訪問販売協会による自主規制の強化を図ります。

詳しくは、消費生活安心ガイド(経済産業省)をご覧ください。

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