計量検査所

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特定計量器定期検査

平成24年度特定計量器定期検査の実施について

取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、検定証印等の付されたものを使用し、2年に1度定期検査を受検する必要があります。

平成24年度の特定計量器の定期検査を下記のとおり実施します。

なお、検査に当たっては、札幌市の指定定期検査機関である社団法人 北海道計量協会が事前に連絡したうえで、事業所等に訪問して検査を実施します。

定期検査を行う区域
中央区、南区、西区、手稲区
定期検査の対象となる特定計量器
非自動はかり(計量法施行令第5条第1号及び第2号に規定するものを除く)、分銅及びおもり
検査の対象者
非自動はかりを取引・証明に使用し、計量法第19条第1項に該当する事業者
実施の期日
平成24年(2012年)4月16日から平成24年12月28日まで
定期検査の実施者
札幌市指定定期検査機関 社団法人 北海道計量協会

計量検査所ってどんなところ?

計量検査所って何をしているところがご存知ですか?計量検査所では、大きく分けて4つの仕事をしています。

  1. 「はかり」の検査に関すること
  2. 商品の内容量の検査
  3. 灯油販売用メーター・LPガスメーターなどの検査
  4. 計量知識の普及

「はかり」の検査に関すること

肉屋・薬局・体重測定のイメージイラスト

私たちが生活していく中で、例えば、精肉店での量り売り、薬局での薬の調合や学校での体重測定など「はかり」が活躍する場面は意外とたくさんあります。

もし、これらの場面で使っている「はかり」が正しくなかったとしたら
  • 300グラムとして買った肉が、200グラムしかなかった!
  • 薬を多く(少なく)処方してしまった!
  • 身体測定の体重がまちまち!

このようなことがないように、「取引」や「証明」に使う「はかり」については、2年に1度「はかり」が正しいかどうかの検査を行っています。

検査を受けていない「はかり」は「取引」「証明」に使うことはできません

検定証印・基準適合証印

検査に合格した「はかり」には合格シールが貼られています。

また、「取引」「証明」に使う「はかり」には必ず「検定証印」「基準適合証印」が付いています。

機会があればお店で確認してみてください。

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商品の内容量の検査

スーパーなどで売っている食べ物には、グラム単位で販売している商品があります。

計量検査所では、こうした商品が表示されている重さどおりに正しく販売されているかの検査を行っています。

検査は年2回、取引が活発になるお中元・お歳暮の時期に、市内のスーパーなどに出向いて行います。

商品の重さが足りない原因

風袋に関するイラスト
皿やラップの重さを引くのを忘れてしまったり、本当の重さよりも軽くしか引いていない
皿やラップは、商品の重さに含まれません。これらのものを「風袋(ふうたい)」と言います。
たとえば、風袋の重さが15グラムで、100グラム198円の魚を300グラム分買ったとします。このとき、風袋の重さを5グラムとしか引かなかったとしたら、実際の魚の重さは300-10=290グラムとなり、10グラム分損をしていることになります。
はかりの間違った使い方のイラスト
はかりの使い方を間違っている
「はかり」は精密な機械ですので、傾きやエアコンの風など、ちょっとしたことで重さが変わってしまいます。
計量検査所では、内容量の検査を行うと同時に、「はかり」が正しい使い方をされているかも確認しています。

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灯油販売用メーター・LPガスメーターなどの検査

タンクローリーメーター検査の写真

灯油を販売するタンクローリーのメーターやガスメーターなどは、私たちの生活に深いかかわりを持っています。

これらのメーターには使える期間に限りがあり、これを超えて使用することはできません。また、期間内であっても、メーターが間違っていると、正しい取引ができなくなってしまいます。

これらのメーターについて、有効期限を過ぎたものを使っていないか、正しく計量できるかといった検査を行い、安心して取引ができるようにするのも計量検査所の仕事です。

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計量知識の普及

イベントの様子

毎年11月1日は「計量記念日」です。

平成5年11月1日に、計量法の大改正があったことを機に、制定されたものです。

計量検査所では、「計量記念日」に合わせて、北海道や計量に関わる団体と協力してイベントを行っています。

また、消費者モニターの方を対象に、計量に関する基本的なことを知ってもらうための講座も行っています。

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計量関係リンク

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