あなたは狙われています

東北地方太平洋沖地震の災害支援を騙る電話等にご注意ください

札幌市消費者センター消費生活相談室に、震災に便乗した電話勧誘に関する相談が寄せられました。

内容は、札幌市を名乗り「今回の地震についてリサイクル商品として使用できそうな物を集めているので協力して欲しい。」というもので、自治体の名を騙り震災支援と称して心理的に煽る方法です。

札幌市では、このたびの震災に見舞われた方々への支援で個人に対し電話や訪問での協力をお願いすることは一切行っておりません。震災への支援協力等を騙る電話勧誘や訪問販売に注意するようにして下さい。

また、電話やFAX等で義援金の協力依頼があった場合は、その団体が信頼できる団体どうか、当該団体が公表している口座かどうかなど、充分に確認するようにお願いします。

なお、国民生活センターにおいても、過去の災害時における便乗した悪徳商法等について事例をあげてホームページで情報提供しています。

不審に思った時は、各関係機関、警察、消費者センターにご相談ください。

義援金を装った悪質な詐欺にご注意ください!

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に関する札幌市消費者センターからのお知らせ (PDF 10KB)

札幌市では、今回の地震や津波で被災された皆様のために、日本赤十字社札幌地区本部との協力のもと義援金を取りまとめているとともに、民間団体においても、義援金活動を行っているところです。

しかしながら、これらの災害義援金を寄付されようとする方々の善意につけ込み、振込詐欺や街頭募金、また訪問による詐欺が発生しているという情報があることから、これらの義援金詐欺にはくれぐれも注意され、寄付に当たっては、十分な確認をしてください。

架空請求にご注意を

利用した覚えがない架空請求のハガキが届いた。決して連絡はしないでください。

「消費料金未納による訴訟通知書」「最終通達書」などと称し、「不良債権が発生している」「連絡なき場合は給料差押えを強制執行する」「自宅に回収に伺う」等、もっともらしい法律用語や脅し文句で不安をあおり、折り返しの連絡を促すハガキや封書、メールでの「架空請求」が横行しています。

それらの中には公的機関に類似した名称や弁護士等の名をかたったり、請求金額や債務の内容を明らかにせず請求したりとその手口は巧妙化・悪質化しています。

突然の通知に慌てて、つい連絡してしまいがちですが、連絡は絶対しないでください。連絡をすれば、こちらの電話番号やメールアドレスなど連絡先を知られてしまいます。

心当たりのない架空請求は無視。相手にしないようにしましょう。

不安に思ったら、消費者センターに相談してください。

当センターやその他の公的機関では、架空請求の業者名を公表し消費者への情報提供を図っています。

【関連リンク】

対処方法

  1. 身に覚えのない請求で、裁判所からの正式な通知(下記参照)ではないものには、連絡は絶対にせず無視すること
  2. 万が一、連絡をしてしまい請求がなされても、請求には応じず支払わないこと
  3. 証拠は保管し、悪質な請求を受けた場合は警察へ届け出をすること

【裁判所からの正式な通知かどうかの見分け方】

裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便(郵便法第66条,内国郵便約款第138条)により送付されることになっています。

  • 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
    ※ハガキや普通郵便で送付されてくることはありません。
  • 郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、受け取るときは「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
    ※ハガキや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
  • 裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。

本当の「支払督促」には,金銭を振り込む預金口座は記載されることはありません。したがって、 受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合には,それは「支払督促」ではありませんので、絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。

なお、名目のいかんを問わず、裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。

発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかについては、電話帳や消費者センターなどで確認しましょう。

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