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ジューン・ブライド(6月の花嫁)の言葉どおりに、幸せそうなカップルで華やぐ市内の結婚式場。一方で結婚活動を意味する「婚活」という新たな言葉も生まれ、その一つとして「結婚相手紹介サービス」を利用する男女も大勢いますが、国民生活センターや市消費者センターには、契約内容や解約金などに関する苦情・相談が数多く寄せられています。
最近の結婚事情を探ってみました。
未婚化・晩婚化など若者の“結婚ばなれ”が指摘されています。2009年(平成21年)4月、政府が閣議決定した「少子化社会白書」では、日本人の平均の初婚年齢は2007年、夫が30歳、妻が28歳で、1975(S50)年当時と比べ夫、妻ともに3歳年齢が上回っていました。白書では、「景気の悪化から女性が結婚相手の男性に求める収入と、男性が実際に得ている収入とに開きがある」ことなどが背景にあるとしています。

一方、(財)家計経済研究所では2007年10月、「消費生活に関するパネル調査(※)」を行い、昨年10月に結果を発表しました。その中で「未婚者の結婚へむけた行動」を調べたところ、28〜33歳の未婚女性の結婚意向は、「すぐにでも結婚したい」「今は結婚したくないが、いずれはしたい」を合わせ70%にのぼり、10年前の同様の調査結果と比べ、余り差はありませんでした。しかし「結婚へむけた行動の状況」をみると、2007年の調査では「なし」と答えた28〜33歳の未婚女性が全体の84%を占め、10年前の調査時点と比べ、結婚に向けた具体的な行動をひとつ以上行った人が7%以上も少なくなりました。
同研究所では、「10年前と比べて、今の未婚女性の方が、(交際相手がいて、その必要がない人も含め)結婚相手を『積極的に』探していない」と分析しています。
ちなみに札幌市人口動態調査によると、市内の婚姻件数は2004(H16)年度以降、それまでの1万2千件台から1万1千件台になり、2007年度は11,357件と減少傾向にあります。
※パネル調査…同一個人を継続的に追跡し時系列を把握する調査。家計行動をはじめとする社会・経済の事象の分析に必須の調査といわれます。
未婚化・晩婚化の一方で、世の中「結婚難時代」といわれます。そうしたことを背景に「婚活」という言葉も登場しました。就職活動を「就活」と略して言うように、結婚するためには結婚活動が必要との意味合いで使われているといいます。
そこで利用者が増えてきていると言われるのが「結婚相手紹介サービス」。国への許認可、届け出義務の制度がないために実態は不明ですが、4年ほど前に経済産業省が行った調査では、全国に4千社弱の業者があり、約60万人が利用しているといわれます。
一方でこれら「結婚相手紹介サービス」にまつわる苦情・相談が後を断ちません。国民生活センターの危害情報システムにはここ数年、毎年3千件近くの苦情・相談が寄せられ、2008年度(平成20年度)は2,855件にのぼりました。同様の苦情・相談は市消費者センターにも寄せられ、2007年度は43件、2008年度も1月までに28件を数えます。
苦情・相談の内容は「息子が結婚相手紹介サービスで紹介された女性と結婚を考えているが相手に健康問題があることが分かった。紹介会社に責任はないか」「結婚相手紹介所の契約をしたが、余り相手を紹介してくれない。契約期間は2年あるが、中途解約は可能か」「結婚相談所の契約を中途解約した。3カ月以上経つのに解約金が返金されない」「インターネットで見つけた結婚相談所に申し込んだが、思い直したので返金を求めたい。クーリング・オフはできないか」など、契約内容や解約・返金に関するものなど、さまざまです。
結婚相手紹介サービスは「特定商取引法」の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。また役務提供事業者に対して書面の交付義務、不実告知、威迫困惑行為などの不適切な勧誘行為の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限などの規制が適用されます。消費者にはサービス開始後でも、すでに提供されたサービス代と損害金(2万円または契約残額の2割の低い方)を費用全体から差し引いた残額が返金される仕組みになっています。
結婚相手紹介サービスをめぐる苦情が絶えないことを受け、業界の大手8社は、2008(H20)年5月、「結婚相手紹介サービス協会」を設立。特定商取引法や景品表示法、個人情報保護法などの関係法令を順守することに加え、自主規制基準を設けました。例えば広告に関しては、「役務の内容や対価または効果について、著しく事実に相違する内容を表示したり、実際のものよりも優良、有利であると認識させるような表示は行わないこと」、会費基準については「費用項目とその内訳、支払時期とその方法、退会時の精算についての条件と精算内容を契約書面に明確に表示すること」などと定めています。
同協会では「相手のある結婚の話だけに難しい面もありますが、少なくとも協会員は順法精神をもってサービスを提供します」といい、協会はじめ会員各社は相談室を設けているので「疑問や相談があれば、ぜひ利用してほしい」と呼びかけています。同協会および会員各社の連絡先などはホームページで閲覧できます。
NPO 法人北海道マリッジ・カウンセリングセンターの佐々木英子事務局長は、女性の未婚化・晩婚化の背景には、「女性たちの価値観の多様化に加え、女性が自活できる時代になってきていることが大きい」と指摘。結婚相手紹介サービスを利用する人が多い理由として「身近な人間を介するのは煩わしいと思う人が増え、紹介サービスのような、まったく利害関係のない方が気軽と思っている人が多いのでは」と話します。昔と比べ周りに“世話焼きおばさん”がいなくなったことや少子化も大きいと見ています。
いつの時代も「結婚」は人生全般に関わる問題。「婚活」に励むにしても、注意すべきことは、いろいろとありそうです。
消費者被害に遭う高齢者がいまも大きな社会問題になっています。このため札幌市では、地域に「消費生活みまもり協力員」を配置し、高齢福祉関係機関などと連携を図りながら高齢者を消費者被害から守る「高齢消費者被害防止ネットワーク事業」を2008年度(平成20年度)からスタートさせています。ぜひ事業をご利用下さい。
2007年度(平成19年度、市消費者センターに寄せられた相談件数は約1万9千件。このうち4,112件は60歳以上の高齢者の相談で、全相談の21.7%を占めます。
高齢者で目立つのが訪問販売での相談。中でも無料点検などを装って来訪し、不安をあおって新たな商品を販売したり、工事などの契約を結ばせる点検商法の相談などは多くを60歳代以上の高齢者が占めています。
最近特に増えているのが認知症などで判断力の不十分な高齢者をターゲットにした消費者被害です。国民生活センターの調べによると2007年度全国で1万25件の契約トラブルがあり、3年連続で1万件を超えました。独り暮らしや、日中1人で家にいる高齢者が、訪問販売で布団や健康食品、健康関連商品などを次から次と買わされる例が目立ちます。

市の「高齢消費者被害防止ネットワーク事業」は、高齢者の消費者被害の早期発見・救済、被害防止拡大を目的に、地域に「消費生活みまもり協力員」を配置し、各区の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、民生・児童委員などと連携する事業。
消費生活みまもり協力員は、過去に消費者センターなどで相談員の経験のある人などに委嘱。各区に複数配置され、地域において日常的に高齢者と関わる地域包括支援センターや居宅介護支援事業所など関係者と連携を図りながら、それらの高齢福祉関係機関からの要請をもとに高齢者の消費者被害の実態を把握。相談内容が軽易な場合はクーリング・オフなどの適切な助言を行い、相談内容が複雑で、あっせんなどが必要と判断される場合は、消費者センター相談室へ引き継ぎ対応します。
2008年度は、地域包括支援センターや民生・児童委員などが99件の高齢者の消費者トラブルをキャッチし、このうち13件が消費者センター相談室での対応を依頼されました。
市高齢消費者被害防止ネットワーク事業では、事業の一環として、「悪質商法追放モデル地区」の設置や「ミニ講座」の開催も行っています。モデル地区は現在、駒岡団地町内会(南区)、元町まちづくり協議会(東区)、前田公園団地自治会(手稲区)の3地区で、それぞれ独自の取り組みを行っています。またミニ講座は、地域包括支援センター、介護予防センターや老人クラブなどを対象に、消費生活みまもり協力員や札幌消費者協会職員が講師となって、高齢者を悪質商法から守るための講座を開いています。
悪質商法に加え振り込め詐欺など高齢者が対象となる消費者被害は今後もなくなることはありません。消費生活みまもり協力員の一人は「高齢者の方で困ったことがあったら、ぜひ気軽に連絡を」と呼びかけています。
いずれも契約先事業者の倒産で、サービスが受けられないのにクレジットの支払が続いていて納得できないとの相談です。
相談者のクレジット契約は、契約先事業者が分割払いで代金を受け取る自社割賦方式でなく、クレジット会社が契約時に契約金額全額を事業者に立替払いし、後日、契約者はクレジット会社が定めた手数料を契約金額に上乗せして契約通りの金額と回数で返済していく契約です。
クレジット契約は割賦販売法でルールが決められており、事例のような場合はクレジット会社に支払停止の抗弁を申し出ることができます。契約の申し込み時に必ず交付される契約書面(クレジットカードの場合はカード交付時に交付される約款)に記載された契約条項にそのことが説明されています。申し出は必ず書面でクレジット会社に行います。
Aさんは、約半年前に支払停止の抗弁をクレジット会社に申し出て請求は止まっていますが、解約にはなっていません。他の斡旋業者に引き継がれないのであれば返金も希望したいとのことでしたが、現行の割賦販売法では既払金の返金ルールはなく、あきらめざるを得ない状況です。
Bさんの場合は、痩身コースのクレジット会社に抗弁したところ、消化分と支払分がほぼ同額にして抗弁後すぐに解約されました。しかし、脱毛コースのクレジット会社は「閉店通知後もエステ店が精算しないためBさんが返済していた。エステ店から債権回収の機会を逸した。Bさんが完済しないのなら裁判を起こす」と回答してきました。相談室ではBさんは学生であり、アルバイト収入しかないのにクレジット会社は高額な与信をしている。脱毛コースの受け入れ先がないのに債権回収をしなかったなどを指摘して既払金での解約を求めました。その結果、和解料1万円をBさんが払うことで合意解約となりました。

これまで無料で収集されていた家庭ごみのうち、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」が今年7月1日から有料化されます。
これに伴って、これらのごみを「ごみステーション」に出す際には、有料の指定袋を使用しなければなりません。指定袋は「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」ともに5袋、10袋、20袋各10枚入りで、それぞれ100円、200円、400円。40袋は5枚入り400円です。指定袋は6月1日から、扱いを示すステッカーが張ってあるスーパーやコンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストアなどで購入することができます。
なお、びん・缶・ペットボトルや容器包装プラスチックなどの資源物は従来どおり無料で収集。これまで「燃やせるごみ」として収集されていた汚れていない雑がみ(紙箱、包装紙、はがきなど)は、7月からは資源物として無料収集の対象となります。いずれも従来の中身の見える透明または半透明の袋を使用します。
有料化に当たっては、指定袋の価格(手数料)の減免制度もあり、乳幼児や高齢者・障がい者が使用する紙おむつなどが対象となります。家庭ごみの有料化について詳しくは、市環境局企画課211−2912へお問い合わせください。
ごみ排出のワンポイント…ごみ収集日当日の朝、8時30分までに自ら管理に携わっているごみステーションに出しましょう。