平成23年度(2011年度)消費生活相談の受付状況
平成23年度(2011年度) 月別相談件数推移表 (別ウインドウで開きます。)
平成24年3月分
概況
3月の相談受付件数は1,099件で、対前月比1.2%の増加で、対前年同月比では7.2%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、「住宅・住宅設備関連」の相談が213件で全体の19.4%を占めており、前月に比べ34件増加しています。このうち、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が154件あり、前月に比べると27件増加となっています。
また、「リフォーム」関連は、18件で前月より2件の増加となっています。
次に、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が190件で、相談全体の17.3%を占めており、前月に比べ8件の増加となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなど「自動車」に関する相談が38件で全体の3.5%を占めており、前月より1件減少となっています。
上記以外では、銀行、郵便局、証券会社等で扱う「預貯金・証券等」に関する相談が27件で全体の2.5%を占めており、前月に比べて2件増加となっています。
次に、「融資サービス」が24件で全体の2.2%を占めており、前月より7件減少となっています。その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が18件(うちヤミ金業者と思われる相談4件含む。)で、前月に比べ9件減少(ヤミ金と思われる相談3件減少)となっています。
主な相談事例
- 賃貸アパート(50才代 女性)
- 息子一家が4年間住んだ賃貸アパートを先月いっぱいで解約した。入居した時は新築で、敷金、家賃は73,000円で、退去の際の修繕費用は敷金から引かれると言われた。。
立会の際には管理会社の担当者からきれいに使ってくれてありがとうとお礼を言われた。その後、専門の業者の目で見て連絡するとの事だった。
先日、壁の何個所かに修理の必要な箇所があるので息子に56,700円の費用負担があると書かれた書面が届き、業者に聞いたところクロスを全部張り替えると言われた。息子は煙草を吸わず、故意、過失による損耗もない。
工事代金が高額と思い、工事を私の知合いの修理業者に頼んで良いのかを聞いたところ了承され、知合いの業者が先日部屋を見たが修理完了しているかと見紛うほどクロスが綺麗でどこを修理するのか不明と言われた。
業者から修繕箇所の写真をもらうことになっているが納得できない。管理会社は退去の際は新築の状態に戻さなければならないようなことを言っていた。対応方法は。
- 放送・コンテンツ等(30才代 女性)
- 昨年11月にスマートフォンで無料の占いサイトを利用し、その後登録利用しようと氏名・アドレス・生年月日・性別とクレジットカード番号を入力。
登録直後にメールが届き、その内容が気持ち悪く、直ぐにサイトの表示に従って解約手続きをした。メールは届かなくなったが、クレジットカード会社から12月分請求書で、11月29日付の4,000円の請求があり、登録したので1回の引落は仕方がないと思った。
1月分は請求書の発行がなく、2月分請求書で12月29日分と1月27日分をまとめて8,000円の請求があった。解約について再度確認すると、サイトに私の氏名が表示され解約されてないと思い、サイトでの解約手続き方法を確認したがわからず、解約の問合せ電話番号は英語のみで困惑。
特定商取引法に基づく表示には販売業者はモーリシャスで、販売価格/お支払い方法の欄に、お支払い方法を変更された場合は、再請求はしないと表示あり。ネットではオランダの業者で引落がとまらないという情報もあり。どう対処したら良いか。
- 自動車(60才代 女性)
- 13年使用、走行距離11万キロの乗用車を買い替えようと思い、ラジオで聞いた中古車買い取り業者に連絡をして査定に来てもらった。
業者の担当者には「古くて距離も乗っているので買い取り価格がつかない車だが、特別に1万5千円払うのでそれで引き取らせてもらいたい」と言われた。「今契約してくれれば新車を購入した時に引き取りに来る。それまで乗っていてもいい」と言われたため、その日のうちに売却契約をした。
翌日、自動車販売店に行ったところ、下取り価格2万円とリサイクル料1万2千円、3万円キャッシュバックキャンペーン期間中とのことで合計6万2千円ほど戻ると言われたため、すぐに中古車買い取り業者の担当者に電話をして解約を求めたところ、違約金が7万円かかると言われた。売買契約書に書いてあるとのことなのでよく読んでみると、70万円以下の契約の場合違約金は一律7万円になると書かれていた。
新車を見に行った際に自動車販売店がくれた「買い取りに関する注意書」を見ると、違約金を請求するには合理性が必要と書かれていた。買い取り価格がつかない車の解約に7万円もの違約金を支払う必要はあるのか。
- 預貯金・証券等(70才代 男性)
- 以前から未公開株の詐欺に遭っていた。総額約650万円。内400万円の未公開株を購入した発行会社は連絡不能になった。その発行会社の創立者と名乗る人物から、「被害に巻き込んで申し訳ない、8千万円用意できたので手続きをすれば今月中に全額を返金する」という内容で、携帯電話から連絡があった。手続きをしたが返金の連絡がなく、今日、教えられた携帯電話に連絡したが、対応した人間にそんな人物はいないと言われた。
その後、知らない人物から電話があり、私が被害にあった他の発行会社の未公開株名をあげ、「何れも裁判が起こされ、当発行会社は消費者側が勝訴するので全額返金になる。手続費用5万円を払い、報酬として400万円の5%を差し引いた380万円が返金される。」と説明された。消費者センターに相談すると伝えて電話を切った。どのように対処したらよいか。
電話勧誘販売会社へ業務停止命令
消費者庁は、平成24年(2012年)3月29日付で、他社から買い受けた名簿等をもとに、皇室写真集等の電話販売を行っていた「(株)ピーエヌサービス」に対し、特定商取引法違反により3月30日から3か月の電話勧誘販売に関する業務(電話勧誘販売に関する勧誘、申込み受付及び契約の締結)について業務停止命令を行いました。
認定した違反行為は、商品の勧誘に当たり、販売業者の名称、勧誘者の氏名を告げておらず、告げたとしても偽名を告げる等の「名称等不明示」、商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、電話で継続してあるいは再度電話をかけ再勧誘した「再勧誘の禁止行為」、他に契約書面の不備記載、迷惑勧誘です。
当センターにも「母は、契約状況をあまり覚えていなく、契約書の氏名、住所はすべて販売員が記載しており、電話してもだれも出ない。どう対処したらよいか」との相談(1件)が寄せられています。
「賞金が当たった」という詐欺的なDM(ダイレクトメール)に注意!
国民生活センターでは、平成24年(2012年)3月15日付で海外の宝くじやロトなどで高額賞金が当たったかのようなダイレクトメールについて、消費生活センターへの相談件数は近年減少傾向にあったが、2011年度は前年同期と比べて件数が2倍以上に増加していたことから注意喚起を行いました。
当センターにおいても、海外からダイレクトメール等で「10億円の懸賞金の受領資格がある」「10日以内に賞金支払い請求書を返送しなければ賞金請求資格を失う」等と、応募や購入をしていないのにあたかも高額賞金が受け取れるような封書が送られてきたとの相談が多数寄せられていたことから2月16日付で注意喚起を行いました。(平成23年4月〜平成24年3月末131件)
以下、国民生活センター 「賞金が当たった」という詐欺的なDMに注意!−全国の消費生活センターに寄せられたDMの分析をふまえて−から一部省略のうえ転載
海外の宝くじやロトなどで高額賞金が当たったかのようなダイレクトメール(以下、DM)を海外から送付し、消費者に申込金などを支払わせる手口について、近年、送られてくるDMの内容に変化がみられる。最近では、従来あった海外宝くじやロトが当たったというDMが届くのではなく、「賞金が当たった」「賞金当選のための資格を獲得」などという出所の分からない賞金を受け取るために申込金などの名目でお金を支払わせるものが多い。DMを送ってくる団体の住所や連絡先ははっきりせず、抽選などがいつどこで行われるかの記述もなく、極めて詐欺的な手口である。
従来の「海外宝くじ」と合わせて、海外から届く「賞金が当たった」というDMに関する相談を集計したところ(注1)、消費生活センターへの相談件数は近年減少傾向にあったが、2011年度は前年同期と比べて件数が2倍以上に増加していた。
海外宝くじやロトも、「賞金が当たった」というDMも、申し込んだとしても額面通りの賞金を受け取ることはできず、支払った申込金などの返金を求めても業者と連絡がとれないことが多い。70歳以上の高齢者がDMを受け取ったという相談が多く、既払金額が高額になる例もみられる。
このようなトラブルの未然防止、拡大防止のため、消費者に注意を呼びかける。
(注1)DMの内容の変化を受けて、これまでの公表で集計してきた海外からの「宝くじ」に加えて、「宝くじではないが賞金がもらえるという手紙や葉書など」に関する相談のうち、海外から送付されたことが明らかである相談の件数を集計した。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)にみる相談の概要
全国の消費生活センターに寄せられた、海外宝くじや海外からの「賞金が当たる」というDMに関する相談は、2011年度(2012年2月末日までに登録された相談)は8,306件と、前年同期の3,765件と比べて約2倍に増加した。
また、契約者を年代別にみると、70歳以上の契約者が全体の半数以上、60歳以上の契約者が全体の75%以上を占めており、高齢の契約者の割合が極めて高い。
典型的な手口
消費者に「賞金が確定した」などと書かれたDMが送られてくる。名目は「宝くじ」「賞金」などDMにより異なるが、いずれの場合も実際には必ずしも賞金を受け取れるわけではないにも関わらず、いかにも賞金を受け取れるような言い回しで消費者をその気にさせる。
DMには返信用紙と、返信用封筒が同封されており、賞金獲得に向けて申し込むためには、返信用紙に個人情報などの必要事項を記入し返信する。支払い方法はクレジットカード払い、定額小為替、現金の郵送の中から選択する。
申し込みをしても、その後業者からは連絡がなく、賞金を受け取れるケースはほとんどない。また、受け取れたとしても、額面通りの金額ではなく、数千円程度である。
主な相談事例
- 当選していると思い込ませるDM
- 申し込んだが当たらず、頻繁にDMが送られてくる
- 大量に届いたDM、申し込みをしたところ、クレジットカードの引き落としが止まらない
- 格安商品販売で申し込みを促す賞金当選通知
- 霊能力者から「海外宝くじに当たる」と勧められて申し込んだ
送られてきたDMの分析結果
国民生活センターでは、全国の消費生活センターから、海外宝くじや「賞金が当たる」というDMの現物を1,583通収集した。DMの内容を詳細に分析するために、提供された1,583通のうち、100通を無作為抽出して集計を行った。
問題点
- 懸賞などが実在しているかどうかが疑わしい詐欺的な手口である
- 賞金に当選したような文句で消費者に申込金を支払わせるDM
- 一度手続きするとDMが大量に送られてくる
- 申し込むとさらなる個人情報流出の可能性
- 業者と連絡がとれず、返金されない
消費者へのアドバイス
- 決して申し込まないこと!消費者が違法性を問われる可能性も
- クレジットカード番号や個人情報を業者に教えないこと
- 送られてきたDMは処分してもかまわない
- トラブルにあったらすぐに消費生活センターに相談する
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平成24年2月分
概況
2月の相談受付件数は1,086件で、対前月比10.1%の増加で、対前年同月比では1.4%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が182件で、相談全体の16.8%を占めており、前月に比べ3件の減少となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が179件で全体の16.5%を占めており、前月に比べ30件増加しています。このうち、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が127件あり、前月に比べると12件増加となっています。
また、「リフォーム」関連は、16件で前月より4件の増加となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が39件で全体の3.6%を占めており前月より9件増加となっています。
上記以外では、「融資サービス」が31件で全体の2.9%を占めており前月と同件数となっています。その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が27件(うちヤミ金業者と思われる相談7件含む。)で、前月に比べ1件増加(ヤミ金と思われる相談2件増加)となっています。
次に、健康増進に役立つと宣伝され販売している「健康食品」が28件で全体の2.6%を占めており、前月に比べ15件増加しています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(40才代 女性)
- 最近、結婚した芸能人が占いで結婚を予言されていたテレビを見て、その占い師について携帯電話で検索するとサイトが見つかり、占い師の口コミ情報があったのでサイトに入った。1回のみ無料ポイントで鑑定と書かれていたため、占い師を選択して鑑定を依頼して回答をもらった。
その後も多数の占い師よりメールが届き、「幸運の波が来ている」などの理由で、ぜひ占わせて欲しいとの内容だった。コンビニエンスストア決済で4,500円分のポイントを購入して何度か鑑定をしたが、質問を繰り返されてポイントの消費を狙っているのではないかとの疑問を持った。
インターネットで検索すると非常に悪質なサイトであるとの書き込みがあった。退会を申し出ると、退会すると残ったポイントが使えなくなると言われた。
ポイントを使ってから退会したいが、残ったポイントだけでは鑑定できないと思うので迷っている。どのように対処したらよいか。
- 賃貸アパート(20才代 女性)
- 1年半入居の賃貸アパートを退去したが、家賃が37,800円で、原状回復費として120,000円程の請求をうけたが、高額過ぎる請求だと思う。入居時敷金はなかった。
夫は、タバコを吸うが一日5本位を換気扇の下で吸うのでクロスや天井は汚れていないと思うが、2部屋分のクロスや天井の張り替え代、床のクッションフロアーの張り替え、巾木代まで請求されている。
また、天板の上に靴を乗せて使用し傷が少しついている程度で、下駄箱取り替えとあった。
洋室壁補修代3,500円は、穴をあけたので支払うつもりでいる。担当者を変えて話し合いたい。原状回復費に支払い期限はあるのか。
- 融資サービス(30才代 女性)
- インターネットネットで借入れを申込みした業者の審査が通らず、紹介された業者でも審査が通らなかった。困っていると、審査を申し込んだ業者から、指定機種の携帯電話かスマートフォンを新規契約して、SIMカード(*)を抜いた電話本体を指定のリサイクル業者に送ると買い取りして入金すると勧誘があった。
昨日契約して、今日の昼に届く予定で発送した旨を業者に連絡すると、ファックスで買取希望価格と入金口座を記入する用紙の送られてきたので、買取希望金額と入金口座の情報を返信した。
一晩考えて不審なので、今朝早く電話機の配達を止めた。
その後、業者から届かないと連絡があり、契約を断ると今までの手間賃や紹介料等を取ると脅された。警察にも相談したが、借金契約の対処はどうしたらよいか。
(*)SIMカード:携帯電話機に差し込んで利用者の識別に使うための携帯電話会社が発行する契約者情報を記録したICカード。
- 健康食品(50才代 女性)
- 知人に痩せるサプリメントがあると勧誘され、人を紹介すればマージンが入ると言われ契約した。
ビジネスを始めるために試しにアメリカの会社から個人輸入の形で買うことにしたが、やせる効果を得るために6カ月分が必要と言われ6セットを10万円で買った。朝・昼・夜それぞれのサプリメントを空腹時に飲むよう指示され、2日後に吐き気がした。知人に話したが、免疫力を高めるためそのような症状が出るが我慢して飲み続けなさいと言われ我慢して飲んだ。
喉が渇き体に違和感を感じるので飲用を止めたところ、1週間経つと気分が良くなったので、再開したら、また同じ症状が出て全身が気だるい。
クーリング・オフしたいと知人に話したら、体質の代謝が悪いためそのような症状が出るが、飲み続けたら免疫力がついて元気が出ると言われた。
人を紹介すればマージンが入ると言われ、2人を紹介し合計15万円成約したが、15,000円のマージンしかなく仕組みが複雑で分かりずらい。飲むと体調が悪くなるので、解約したい。どう対応したらよいか。
過去に投資などで被害に遭った消費者へ「被害に遭ったお金を取り戻してあげる」などと勧誘する「二次被害」にご注意下さい!
過去に「ファンド型投資商品」や「未公開株」などの投資を行い、被害に遭われた消費者に対し、「返金交渉をしてあげる」「被害に遭ったお金を取り戻してあげる」などとそそのかしたり、資格講座などを契約した受講者に対して、「受講していた講座がまだ在籍となっているので講座料を振込するように」と案内するなどの勧誘に関する相談が、昨年度に比べ2倍寄せられていることから平成24年(2012年)2月7日付で注意喚起をしました。
過去の「損を取り戻す」という話には耳を貸さないこと、またはきっぱり断るようにして、困ったことがあれば警察や消費者センターなどの公的機関に相談して下さい。
海外から送付される「賞金支払通知書」等にご注意下さい!
海外からダイレクトメール等で「10億円の懸賞金の受領資格がある」「10日以内に賞金支払い請求書を返送しなければ賞金請求資格を失う」「宝くじの権利がある」等と、応募や購入をしていないのにあたかも高額賞金が受け取れるような封書が送られてきたとの相談が104件(平成24年2月7日現在)と多数寄せられていることから、平成24年(2012年)2月16日付で注意喚起を行いました
手続き(クレジット番号や手数料の送付)すれば賞金が送金されるような内容となっており、賞金の受け取りのための手続きとともに手数料を支払う必要があるような書面となっています。
ダイレクトメールなどの誘い文句に惑わされないで無視するようにして下さい。
不審だと思ったら消費者センター等の公的機関にご相談下さい。
不当請求事業者を公表
平成24年(2012年)2月10日付で、当センターは、「内容確認通知書」と称したハガキを送り「貴方が以前契約した訪問販売及びリフォーム会社に対し未納料もしくは契約不履行に対し当該社が管轄裁判所に訴状申請されたことを報告します。故意に放置しておくと執行官立ち合いのもと、差し押さえ等をさえれてしまうので注意下さい。万が一身に覚えが無い場合でも早急にご連絡ください。」という内容で消費者の不安を煽るハガキを送りつけ、連絡した消費者に対し、金銭を要求しようとしていた、「全国紛争処理相談センター」(東京都千代田日比谷公園1-1-9 日比谷ビル2F)を不当請求事業者と認定し、公表しました。
当センターには、2月下旬までの間、1件の相談が寄せられ、対処方法についての相談がありました。
このような通知があったときの対処法として、身に覚えがなければ、絶対に電話をしない。どうしても不安な状況であれば、身内等に相談するなどの他、当センターにおいても相談を受け付けています。
電話勧誘販売会社へ業務停止命令
消費者庁は、平成24年(2012年)2月9日付で健康食品の販売会社「(株)美研」に対し、特定商取引法違反により2月10日から3か月の電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申し込み受け付け及び契約締結)について業務停止命令を行いました。同社は、電話勧誘により「神草丸(しんそうがん)」と称する健康食品を販売しています。認定した違反行為は、勧誘目的を告げず消費者の体調や症状に関する質問を行い、その回答に乗じて健康に関心を向け勧誘をしていた勧誘目的不明示違反、消費者が断っているにもかかわらず再度電話をかけるなどの再勧誘違反、他に不実告知、迷惑勧誘です。
当センターにも「試供品を半額で送る」と強引にいわれ購入後、電話があり効能効果があると再勧誘を受けたがどうしたらよいかなど2件の相談が寄せられています。
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意!
国民生活センターでは、平成24年(2012年)2月2日付で通信販売をきっかけとし次々に開運商品を売りつける悪質な手口が増加していることから開運商法に関して注意喚起を行いました。
当センターにおいても、今年度、これまで「運気を上げるために祈祷したが体調が悪くなった」「開運ブレスレットを購入したが効果が無く返金保証なのに応じてくれない」などの開運商法に関する相談が35件(平成24年2月末現在)寄せられています。
以下、国民生活センター 開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに、“除霊のため”“運気を上昇させるため”と、次々に開運商品を売りつける手口に要注意!から一部省略のうえ転載
「雑誌広告を見て、90日間返金保証付きの開運ブレスレットを購入した。効果がないので返金してもらおうと思い業者に電話をかけると、顔写真を送るようにと言われた。写真を送ったところ業者から、『写真鑑定の結果、あなたには自殺する運気がある』などと言われ、その運気を向上させるためにと、次々に祈祷(きとう)サービスや霊石の契約をさせられた」など、開運ブレスレットや数珠などの通信販売をきっかけとし次々に開運商品を売りつける悪質な手口が増加している。
相談者の多くは、業者に電話をかける際に新たな勧誘をされるとは思っていない。また、不意打ち的に、かつ不安をあおって勧誘されている。勧誘を断ろうとすると、「以前断って車いす生活になった人がいる」と脅すなど、勧誘方法に問題点が見られる。
広告には、「効果がなければ返金する」と書いてあるが、返金してほしいと申し出ても応じられないことが多い。相談者は、すでに業者に自分の悩みを打ち明けているケースが多く、そのため、弱みを握られ一層不安をあおられたり、解約の申し出をしづらくなっている。
このような、いわゆる開運商品をめぐるトラブルの未然防止、拡大防止のため、消費者に注意を呼びかける。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)における相談件数の推移
2007年度以降の開運商法に関する相談のうち、「ブレスレット」「数珠」に関する相談件数(注)は1,967件である。相談は年々増加傾向にあり、2011年度は2010年度の前年同時期と比べて2.6倍近く増加している。2007年度の相談件数は195件、2008年度は380件、2009年度は402件、2010年度は389件、2011年度は601件であり、2011年度の相談件数が最も多い。2010年度の2011年度と同時期の相談件数は231件である。
(注)「開運商法」で「ブレスレット」「数珠」が関わる相談のうち、販売購入形態が「通信販売」あるいは「電話勧誘販売」による相談件数である。件数の中には、ブレスレットや数珠を購入したあとに勧誘される他の商品(祈祷サービスや霊石など)を主たる契約としている相談も含まれる。
勧誘の典型的な手口
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけに次々に商品を勧誘される典型的な手口は、以下の通りである。
- 雑誌広告などを見て、「願いが叶(かな)う」開運ブレスレットや数珠をハガキなどで申し込む
- 開運ブレスレットや数珠が送られてくる
- 商品に同封されていた手紙に、「使い方を説明するので電話をかけてください」と書いてあり、指示にしたがう
- 電話で話をしているうちに、業者に悩みを打ち明ける
- 「あなたには自殺する運気がある」「霊がついている」などと言われて、運気を改善するためにと新たな開運商品(祈祷サービス、霊石など)を勧誘される
相談事例
- 【事例1】
- 被災者の不安をあおって勧誘し、見舞い金額を全額支払わせた
- 【事例2】
- 新たな商品の勧誘があると知らずに電話をかけさせられる
- 【事例3】
- 必要な書面が渡されていない
- 【事例4】
- 届いた商品を破棄するように指示されている
- 【事例5】
- 返金保証があると書いてあるのに応じない
問題点
- 脅迫的なことを言って開運商品を次々と購入させるなど勧誘方法が悪質である
- 業者に電話をかけさせられ、不意打ち的に勧誘されている
- 追加で勧誘された商品について、法定書面が交付されていない、書面に不備がある
- 商品を破棄するよう指示され、心理的にクーリング・オフをしにくくするよう仕向けられている
- 「返金保証」がついているにも関わらず返金に応じない
- 不安に付け込まれて高額な契約をさせられている
消費者へのアドバイス
- お金を支払ったから運が開けるというわけではないと理解すること
- 不意打ち的に電話で勧誘されても、すぐに契約しないこと。購入する気がなければ
- きっぱり断ること
- クーリング・オフ期間内であったり、法定書面の交付がされていない・不備がある場合、クーリング・オフの申し出をすること
- 不安をあおるような方法で次々に商品を勧誘されたり、業者が解約に応じない場合は、すぐに消費生活センターに相談すること
- 勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること
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平成24年1月分
概況
1月の相談受付件数は986件で、対前月比5.0%の減少で、対前年同月比では7.3%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が185件で、相談全体の18.8%を占めており、前月に比べ26件の減少となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が149件で全体の15.1%を占めており、前月に比べ6件増加しています。このうち、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が115件あり、前月に比べると22件増加となっています。
また、「リフォーム」関連は、12件で前月より6件の減少となっています。
次に、ペットサービスやスポーツ施設利用等の「他の教養・娯楽」が40件で全体の4.1%を占めており前月に比べ321件増加しています。
これは、中国等の外国から「宝くじが当選しました」、「賞金獲得請求権利が抹消されます」等の海外宝くじに関する相談が多く寄せられたものです。
上記以外では、外食等の食事サービスや冠婚葬祭等に関する契約などの「役務その他」が37件で全体の3.8%を占めており、前月に比べ9件増加しています。
次に、「融資サービス」が31件で全体の3.1%を占めており前月に比べ7件増加しています。その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が26件(うちヤミ金業者と思われる相談5件含む。)で、前月に比べ4件増加(ヤミ金と思われる相談1件増加)となっています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(30才代 女性)
- 携帯電話のコミュニティーサイトで、ニックネームと居住地域を入力して利用していた。
サイトで知り合った男性と意気投合して、自分のブログを読んでほしいと言われ、プログの購読登録をした。有料との説明はなく、登録時も料金請求はなかった。
しかし、内容が出会い系サイトのようだったので不安になりサイトに退会を申し出た。すると「料金後払いの方は、料金を支払ったうえで退会してください」と表示された。具体的な金額は示されていない。
業者に連絡したが不通だった。今後どのように対処したらよいか。
- 賃貸アパート(20才代 男性)
- 家賃65,000円で地方に住む父親名義で契約し、9ヵ月前に入居。
毎月末に翌月分の家賃を払う約束だったが、給料の支給日が月末のため翌月初めに払うことが何度かあった。
滞納すると管理会社から手紙が入りその後ドアをロックされ、家賃を払って開けてもらうことが何回か繰り返された。また、半年前には「ドアが壊れているので修理する」と手紙が入り、突然ドアごと外して持って行かれた。家賃をすぐに払い翌日管理会社がドアを取り付けに来た。
弁護士に相談すると「ドアロックもドア外しも不法行為であり、賠償請求できる」と言われている。
退去にあたり未払い家賃4か月分と短期間の解約違約金、清掃料5万円と不要物の処分料2万円など合わせて41万円請求されているが払いたくない。どのように対処したらよいか。
- 他の教養・娯楽(70才代 女性)
- 「賞金授与のエントリー証明資格登録義務の為クレジットカード等で1万円を支払うように」と中国から封書が届いた。最高懸賞10億円と書かれ420円切手と中国への返信用封筒が入っている。
「1万円分の為替かクレジットカード番号と有効期限を書きこみ14日以内に至急返送するように」と書かれている。
申し込んだ記憶は全くない。どのように対処したらよいか。また、個人情報がどこからもれたのか不安なので相談窓口も知りたい。
- 役務その他(40才代 女性)
- 出会い系サイトに利用された個人情報をそのままにしておくと、悪用されることがあるので削除の手続きをした方がよいと封書が届いた。書類代と郵送料金29,760円の実費が発生する。
個人情報を削除しないで放置すると、業者が自宅に直接訪問する場合もあるなどの記載があったので心配になった。
出会い系サイトに登録をしたことがない。放置してよいか。
ガスこんろ等及び暖房器具の事故の防止について
NITE(独立行政法人 製品評価技術基盤機構)において平成24年(2012年)1月26日付で、ガスこんろ等による事故は「誤使用や不注意な使い方と考えられるもの」ものが、7割をこえることから使用にあたって注意喚起を行いました。
また、石油ストーブが原因とみられる事故が、昨年度と比較して増加傾向にあり、重篤な被害が発生していることから注意喚起を行いました。
歯科インプラント治療に係る問題−身体的トラブルを中心に−
国民生活センターでは、歯科インプラント治療により危害(注*)を受けたという相談が増加傾向にあることから平成23年(2011年)12月22日付で注意喚起を行いました。
当センターにおいても、今年度、これまで歯科インプラント治療に関して9件(平成24年1月末現在)寄せられています。
(*注)国民生活センターでは、全国の消費生活センターに寄せられた相談のうち、商品・サービスや設備等によりけがをしたり体調不良や身体的なトラブルを申し出た事例を「危害」と分類している。
以下、国民生活センター 歯科インプラント治療に係る問題から一部省略のうえ転載
歯科インプラント治療とは、歯がなくなったところの骨に人工物を埋め込み、その上に人工の歯を作る治療法である。公的医療保険が適用されない自由診療であるが、残存歯への負担や侵襲がより少ない等の利点から、歯が欠損した場合に生活の質(QOL)を向上させることができる有効な治療法である。
一方、PIO-NETには、歯科インプラント治療により危害を受けたという相談が平成18年度(2006年度)以降の約5年間で343件寄せられており、増加傾向にある。その中には、数カ月〜数年間にわたって身体症状が継続したという相談も多く、治療上生じた問題によって日常生活にも影響が及んでいるという相談も寄せられている。
そこで、歯科インプラント治療により危害を受けたという相談情報を分析し、情報提供することとした。
危害を受けたという相談の概要
- PIO-NETには歯科インプラント治療で危害を受けたという相談が343件寄せられており、増加傾向にあった。
- 契約購入金額の回答があった相談228件のうち約7割は50万円以上の契約であり、高額な契約が大部分であった。
- 身体症状が継続した期間について記載があった相談204件のうち、1カ月を超えて身体症状が継続したという相談が154件(75.5%)であり、そのうち64件(41.6%)は1年以上身体症状が継続していた。また、歯科インプラント治療により危害を受けたという相談の82.5%(283件)は相談受付時に身体症状若しくは身体症状に対する治療が継続していた。
- 身体症状の内容は、歯や口腔(こうくう)の痛み、腫れ、インプラント体の破損、化膿(かのう)等が多かった。
- 消費生活センターであっせんが行われていた相談はごくわずかであった。
主な相談事例
- 【事例1】長期の不快症状が続き精神的にも参っている
- ホームページを見て出向いた歯科クリニックでインプラントを契約。抜歯をし土台を入れ5カ月が経過したが、炎症が治まらず、精神的に参ってしまった。治療の見通しがつかず、担当医師との信頼関係も持てなくなった。
- 【事例2】きちんと説明のないまま治療された
- 半年前に折込広告やホームページを見て電話し、説明するのですぐ来てと言われ行った歯科医院で、リーフレット1枚を渡され、いきなり治療を開始された。1カ月で一応治療は終了したが、ゆるんで痛く、かめずに困っている。
問題点
- 歯科インプラント治療でいったん危害を受けた場合、症状や治療が長期間にわたるおそれがある。
- 歯科インプラント治療を行う歯科医療機関や歯科医師に関する基準や、治療のプロセス全体を網羅するようなガイドライン等がないため、歯科医療機関や歯科医師によって治療の水準に差があるおそれがある。
- 治療内容や治療方法、治療のリスク等に関する歯科医師の説明が不十分な場合がある。
- 危害等を受けた場合の歯科医療機関の対応が不十分・不適切と感じている消費者がいる。
- 医療機関の広告は医療法等により規制されているが、インターネットや新聞折込広告等に掲載された歯科インプラント治療の広告の中には不適切な広告が見られた。また、歯科医療機関のホームページは原則、広告とみなされていないが、インターネット上の広告と同様の記載が見られた。
- 歯科インプラント治療により危害等を受けたという場合、消費生活センターでのあっせん、解決は困難であり、消費者が複数の相談窓口に問い合わせざるを得ない状況が伺えた。
消費者へのアドバイス
- 歯科インプラント治療を受ける場合は、消費者自らも十分な情報収集を行うとともに、治療前に歯科医師に対してリスク等に関する説明を自ら十分に求める方が良い。
- 歯科インプラントを入れた後も、歯科医師の指導の下で適切な口腔清掃を行うとともに継続的に定期検診を受けること。
- 歯科インプラント治療により危害を受けた場合は、セカンドオピニオンを得たり、納得ができない場合は、有料となる場合もあるが、弁護士会等による法律相談を受けることができる。また、各地にある医療安全支援センター、歯科医師会、保健所、消費生活センター等に情報提供すること。
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平成23年12月分
概況
12月の相談受付件数は1,038件で、対前月比4.2%の減少で、対前年同月比では3.3%の増加となっています
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が211件で、相談全体の20.3%を占めており、前月に比べ15件の増加となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が143件で全体の13.8%を占めており、前月に比べ4件減少しています。このうち、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が93件あり、前月に比べると2件増加となっています。
また、「リフォーム」関連は、18件で前月より3件の減少となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が31件で全体の3.0%を占めており前月より15件減少となっています。
上記以外では、外食等の食事サービスや冠婚葬祭等に関する契約などの「役務その他」が28件で全体の2.7%を占めており、前月に比べ5件減少しています。
また、銀行、郵便局、証券会社等で扱う「預貯金・証券等」に関する相談が28件で全体の2.7%を占めており、前月に比べ3件減少しています。特に公社債・未公開株関する相談が寄せられています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(20才代 女性)
- 着うたサイトのバナー広告をクリックするとアダルトサイトになった。
年齢確認画面と、さらに一回確認画面があり、よく読まずにクリックしたところ登録されてしまった。登録料は、99,800円。
驚いて利用規約を見ると、退会には解約料180,000円かかるとある。個人情報は入力していない。
高額な登録料がかかると知っていれば登録しなかった。対処法は。
- 賃貸アパート(40才代 女性)
- 家賃滞納が原因で、先々月賃貸アパートを退去。家賃、敷金ともに53,000円。もともとペット飼育可ではなかったが、長年住んでいたので家主が許可してくれて途中から犬を飼っていた。
犬が柱やドアに傷を付けた為、交換になるとのことで修理代金173,460円の請求書面が届いた。私の負担割合は100%。
また、4カ月ほどの家賃180,000円を滞納していた為、敷金は家賃に既に充当されている。
残りの家賃は毎月少しずつ払っていくことになっている。家主から保証人の私の親宅に修理代を払えと何度も電話がかかって来ている状態。支払義務があるか知りたい。
- 自動車(70才代 男性)
- 11月に中古車を2万円で売却した。自動車税が戻ってくると思っていたが、当該業者に問い合わせると廃車では返すが、廃車以外では返さないということだった。
税務署に自動車税のことを聞くと、車の引き渡しの際に当該業者に提出した委任状の使途を確認するよう言われた。当該業者は陸運局と税務署への委任状に使ったという。
その後、税務署から還付の通知があった。当該業者は、今までの問い合わせに対してもいい加減な対応で信頼できる業者とはいえない。どう対応したらよいか。
- 預貯金・証券等(60才代 女性)
- 「自分の会社は政府の関連会社のため購入できないので、代わりに太陽光発電の会社の社債を購入して譲ってほしい。パンフレットはそのうち届く」との勧誘電話があった。
その後、太陽光発電会社に関する資料が届いた。社債の金利は、下限3パーセントで上限6パーセントと高利率だが、投資にあたって入会金50万円が必要で、定員100名募集、一口50万円とあり、FAXで申し込むようになっている。
代わりに買ってほしいと勧誘した業者名は不明。どう対応したらよいか。
暖房器具を使う際は、一酸化炭素中毒にご注意を!
消費者庁は、冬の身近な危険について暖房器具等の使用時の、一酸化炭素中毒に注意するよう平成23年(2011年)12月16日付で注意喚起を行いました。暖房器具の取扱いや円筒等の接続箇所、室内の換気を十分に行う等に注意をして使用するようにして下さい
また、事業者による回収を行っている製品もありますので確認するようにして下さい。
経済産業省を騙る未公開株の損害金返還訴訟費用を請求する電話にご注意を!
経済産業省では、平成23年(2011年)12月26日付でかつて未公開株や社債を購入し損害が生じたことのある者に対し、経済産業省の職員を騙り損害金を取り戻すための訴訟費用を請求する相談が多く寄せられたことから注意喚起を行いました。
一般的に行政機関がこのような仲介や斡旋を行うことはありませんのでご注意ください。
急増するスマートフォンのトラブル
平成23年度(2011年度)からスマートフォンの利用者が拡大し、急速に普及が進んでいることから、国民生活センターでは、スマートフォンの利用にあたって平成23年(2011年)12月1日付で注意喚起を行いました。
当センターにおいても、機器の不具合・料金等に関しての相談が53件(平成23年12月末現在)寄せられています。
以下、国民生活センター 急増するスマートフォンのトラブル(発表情報)から一部省略のうえ転載
パソコンのように多様なウェブサイトにアクセスしたり、アプリケーションソフトをダウンロードして利用者が機能の追加をすることができるスマートフォンの普及が急速に進んでいる。その一方で、スマートフォンの特性についての情報が消費者に十分行き渡っていないなかで、従来の携帯電話の延長線上で利用され、トラブルが生じている。
スマートフォンに関する平成23年度(2011年度)の相談件数は、1,789件(平成23年10月31日までの登録分)であった。2010年度の同時期(542件)と比較しても、3倍以上の相談が寄せられている。
今後もスマートフォンを利用する消費者の増加が予想されるが、事業者と消費者の情報格差は大きく、事業者にとって「スマートフォンだから仕方がない」、「スマートフォンだから当たり前」ということでも、消費者には当たり前ではないことが多い。
さらに、スマートフォンの機能は、「パソコンに近い」とも言われるが、毎日持ち歩いて使うので、不具合が生じると不満がより大きいこと、多くの場合、通信契約と一体で販売されているため、機器の不具合等で解約すると、通信契約の解約料もかかるなど通信契約と密接に関連していることなどから、トラブルの解決の面では、パソコンともまた異なる特性を持っている。
そこで、相談事例をもとに問題点等を整理し、今後の被害の未然防止・拡大防止のため情報提供する。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)における携帯電話全体に関する相談件数とスマートフォンに関する相談件数
携帯電話全体に関する相談件数は、2010年度は16,917件とやや減少傾向にある。
一方、スマートフォンに関する相談件数は、年々増加し平成22年度(2010年度)は携帯電話全体の相談の約9%であったが、平成23年度(2011年度)は約20%を占めている。
相談の主な類型
相談内容としては、以下のような相談が寄せられている。
- 修理に出しても不具合が続く
- すぐに電池がなくなる
- メールやインターネットをあまり利用していないのに、パケット料金が上限額に
- 通信制限があり動画が見られない
消費者へのアドバイス
- テレビコマーシャルなどの広告のイメージだけで判断せず、機能の特徴を十分ふまえて自分の利用目的にあった商品選択をしてほしい
- 不具合がおきた場合には、どのようなときに症状がおこったのかを確認しておく
- アプリケーションソフトの内容をよく理解しないまま、むやみにダウンロードしない
- 海外に持っていく場合には、必ず日本国内で事前に設定方法や課金の方法を確認しておくこと
- トラブルにあったら、最寄りの消費生活センターに相談を
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平成23年11月分
概況
11月の相談受付件数は1,084件で、対前月比8.8%の増加で、対前年同月比では1.7%の増加となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が196件で、相談全体の18.1%を占めており、前月に比べ18件の増加となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が147件で全体の13.6%を占めており、前月に比べ2件減少しています。このうち、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が91件あり、前月に比べると5件減少となっています。
また、「リフォーム」関連は、21件で前月より3件の増加となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が46件で全体の4.2%を占めており前月と同件数となっています。
上記以外では、「融資サービス」が40件で全体の3.7%を占めており前月に比べ3件増加しています。その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が35件(うちヤミ金業者と思われる相談8件含む。)で、前月に比べ4件増加(ヤミ金と思われる相談3件増加)となっています。
また、「化粧品」に関する相談が39件で全体の3.6%を占めており、前月に比べ31件増加しています。これは、新聞報道や国民生活センターにより注意喚起されている、小麦アレルギーによる「旧茶のしずく石鹸」に関する相談が多く寄せられことによるものです。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(30才代 女性)
- 懸賞サイトに登録の際、名前、住所、電話番号、生年月日を入力した。その直後から、出会い系サイトと思われるところから、変なメールがたくさん来るようになった。
懸賞サイトに登録したことが原因かもしれないと思い、すぐに退会手続きをとって、メールアドレスと電話番号変更手続きを取ったが、個人情報が知られた。
裁判所から督促状が来ると聞いたことがあるが、そういう場合はどう対応したらよいのか。
- 賃貸アパート(40才代 女性)
- 15年居住したアパートを1ヶ月余前に退去したが、管理会社の立会の際には原状回復箇所の説明がなかった。退去時に清掃代2万1千円を支払うことは、契約書の特約事項に記載されていたので支払っている。
1週間前に届いた見積もり書を見ると、玄関や洗面所、居間など全室の天井と壁紙のクロス張り替え、クッションフロアーの張り替えなどが計上され修理代67万円の請求となっている。
管理会社は「家主の希望ではあるが、不当に高額なので、半分払ってほしい」という。
箪笥の裏側の壁紙やクローゼットの隅に結露によるカビがあったのである程度の負担はやむをえないと思うが原状回復について知りたい。
- 自動車(30才代 男性)
- オークションで車を買うために必要と言われ、銀行のマイカーローン申請をして、190万円を振込んだ。
納車は8月中となっていたが連絡もなく、代車の車検が9月下旬に切れるので返しに行ったときに、車のことを尋ねると「買ってきたが事故車だったので、先方ともめている」と言われた。代車を返すと足もなくなるので自分で探すので、解約して返金して欲しいと申し出た。車購入後に取り付けるタイヤなどは既に購入していると言われたので、買い取ることにして、差し引いた金額を返金して欲しいと言うと、弁護士を通じて返金すると言われた。
2週間経過しても何の連絡もなく、再度連絡をすると事故車を売った業者ともめていて返金出来ないと言われた。納車されないまま3か月が過ぎ、再度返金してほしいと言うと「一方的にこちらが悪いというのであればキャンセル料や代車についての使用料も日数計算して法的に請求する」と言われた。
銀行のローンの支払いも開始されている。どう対処したらよいか。
- フリーローン・サラ金(消費者金融)(40才代 男性)
- 7日前クレジットカードを盗まれ、30万円キャッシングされた。警察に届けたが、すでにコンビニエンスストアーの自動預払機でキャッシングされたあとだった。
当該クレジットカードは10年以上前につくったもので、ほとんど使っていなかったので暗証番号も忘れていた。クレジットカード会社からも暗証番号の変更を促されたことはなかった。頻繁に利用する2枚のクレジットカードは、複雑な暗証番号にしていたので被害はなかったが、生年月日を暗証番号にしていたので、カード会社は保険適用にならないかもしれないという。
どう対処したらよいか。
平成23年度(2011年度)上半期(4月〜9月)消費生活相談状況
平成23年度上半期(4月〜9月)に当センターに寄せられた消費生活相談を取りまとめ11月30日付で公表しました。
消費生活相談件数は、6,150件となり、前年度同期6,585件と比べ435件(6.6%)の減少となりました。全体の相談件数の大きな割合を占めている「不当請求に関する相談」については前年度同期より23件増加し760件(3.1%)で、これらを除いた相談件数は、前年度同期比5,848件に比べ5,390件(7.8%減)となっており、近年の景気低迷による購買力等の低下が一因と考えられます。
なお、消費生活相談状況の詳細につきましては、プレスリリースをご覧ください。
除排雪サービスによる契約トラブルにご注意下さい!
昨年度、契約したが「除排雪が行われない」「契約回数どおり除排雪が行われない」などの除排雪サービスに関する相談が174件寄せられました。
これからの降雪シーズンを迎えるにあたり、排雪場所の確保などを行うため除排雪サービスを申し込む方も増えてくることから、「除排雪サービス」におけるトラブルを防止するために11月14日付で注意喚起を行いました。
トラブルに遭わないためにも、契約内容の説明をよく聞いて、確認のうえ契約をするようにご注意下さい。
また、トラブルになった場合やお困りの場合は、消費生活センターにご相談下さい。
国民生活センターを名乗り、消費者ホットラインを案内する怪しい電話にご注意!
国民生活センターでは、平成23年(2011年)10月19日付で11月29日付で国民生活センター職員等を騙る不審な電話についての相談が寄せられていることから注意喚起を行いました。
以下、国民生活センター 国民生活センターを名乗り、消費者ホットラインを案内する怪しい電話にご注意!
から一部省略のうえ転載
国民生活センターの担当者を名乗り、「消費者トラブルに遭っていないか。被害を調査している」「過去に遭った投資被害を回復する」などの不審な電話についての相談が寄せられています。
平成23年(2011年)10月24日にも「国民生活センターや国民生活センターの関係者をかたる怪しい電話にご注意!」として、注意喚起したところですが、最近になって新たに消費者ホットライン「0570-064-370」(全国統一番号)を案内する手口が目立っています。
最近の手口
- 国民生活センターの担当者を名乗り、消費者に対し「被害の調査をしてまとめて返金手続きをする。被害の状況を教えてほしい」などと言って、実在の消費者ホットラインへ連絡するよう誘導します。
- 案内された消費者ホットラインが国民生活センターのホームページに掲載されていることで、消費者に電話をかけてきた人物を信用させます。
消費者へのアドバイス
- 国民生活センターから、消費者ホットラインの案内や、特定の業者の連絡先を伝えるような電話をかけることは一切ありません。
- 電話が来た場合には、過去の契約被害や個人情報を伝えたり、相手の話に乗ったりせず、お近くの消費生活センター等にご一報ください。
また、執拗(しつよう)だったり、強引で恐怖を覚えた場合は警察に通報してください。
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平成23年10月分
概況
10月の相談受付件数は996件で、対前月比2.4%の減少で、対前年同月比では9.0%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が178件で、相談全体の17.9%を占めており、前月に比べ2件の減少となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が149件で全体の15.0%を占めており、前月に比べ11件減少しています。このうち、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が96件あり、前月に比べると4件増加となっています。
また、「リフォーム」関連は、18件で前月より10件の減少となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が46件で全体の4.6%を占めており前月より10件の増加となっています。
上記以外では、「融資サービス」が37件で全体の3.7%を占めており前月に比べ6件増加しています。その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が31件(うちヤミ金業者と思われる相談5件含む。)で、前月に比べ6件増加(ヤミ金と思われる相談2件増加)となっています。
また、外食等の食事サービスや冠婚葬祭等に関する契約などの「役務その他」が28件で全体の2.8%を占めており、前月に比べ7件減少しています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(50才代 女性)
- 無料の占いサイトにメールで生年月日を送ったら突然知らない当該出会い系サイトから「男性から会いたいというメールがきている」とメールがあり何度か開いて見ていた。
頻繁にメールが来るので「もう送らないでほしい」と退会を申し出たら、「退会するには1万円かかる、規約にも書いてある」と言われ、規約をちゃんと見ていなかった私が悪いと思い1週間前1万円を現金で振り込んだ。
しかし、その後もメールが止まらず、「まだ退会できていないので、さらに1万円かかる」とメールが来た。騙された気がするが払わなければなないか。
- 賃貸アパート(40才代 男性)
- 8年くらい前から居住しており、最近、所有者が変わり書面で家賃を2万円から2万5千円に値上げし、更新は1年で、家賃は、持参または振込に変更になると案内があり、契約書面が添付されていた。
来月から更新になるようだが、契約を改めなければならないのか。家賃の値上げに反対できないのか。どう対応したらよいか。
- 自動車(40才代 女性)
- 亡くなった親が所有していた軽自動車をある買い取り業者に35万円で売る契約をした。
契約2時間後に以前、インターネットで査定登録していた当該社から「既に売却の契約していても聞くだけでいいからお願いしたい」と電話があり、断ったのだが強引に家に来た。当該社担当者は、車の状態を写真に撮りぶつけた傷も確認した。「自分は査定士の資格がある。自分の査定を信じてほしい。40万円付けるがそれ以上でも引き取れる。既に契約した他の業者の契約は解約してほしい。40万円から下がることはない」と言われ信じ、当初契約していた業者を解約した。1週間後に車を渡し車庫証明も送った。
その後当該社本社から「事故車なので査定額は20万円以下になる」と言われた。「約束と違うので売るのをやめたい」と言ったら「そうなると契約書どおり査定額40万円の30%の違約金を払ってもらう」と言われた。どのように対処したらよいか。
- フリーローン・サラ金(消費者金融)(20才代 女性)
- 街で声を掛けられた男から、「懇意にしている代理店から依頼されているので、懸賞のゴースト会員に一緒に登録してほしい」と頼まれ、会員登録に必要な銀行系ローンカードを作るよう言われた。そのカードは、登録するだけでお金を借りることはできないと説明を受けたので、指示された暗証番号を設定したカードを渡した。渡す際に、名義貸しにならないかと尋ねたが、そんなことはないと言われている。
貸出限度額が不足しているとのことで、別な銀行のローンカードも作ると言われ、免許証と保険証のコピーを添えて申込用紙を渡した。
後日、銀行のウェブページで取引状況を確認すると10万円が出金されていた。すぐに銀行に連絡し、いつどこで取引されたのか確認してカードを停止し、もう1社のローンカードは発行直前に取り消した。
男に連絡をすると「お前が勝手にカードを止めたから、代理店から違約金100万円請求される。」「パソコン上だけの操作で実際にお金は誰も出金していない」と言われた。お金を返してほしい。どのように対処したらよいのか。
聴覚障がい者のためのテレビ電話による消費生活相談を始めます
平成23年(2011年)11月1日から手話相談システム(パソコンによるテレビ電話)による聴覚障がい者の消費生活相談を開始します。
これは、聴覚障がい者に対してのコミュニケーション支援を行っている公益社団法人 札幌聴覚障害者協会との連携により、消費生活相談の来訪時にテレビ電話を利用して手話通訳者を介し相談を行うものです。
これまでは、聴覚障がい者が日常生活において、商品や役務サービスに係るトラブル等が生じ相談を行う場合、同協会へ手話通訳者派遣依頼の手続きを行ってから手話通訳者と共に来訪する必要があったため、相談を行うまで数日かかっていましたが、システム導入により、手話通訳者の同伴が不要となるので、消費生活におけるトラブルの早期解決及び救済、消費者被害の拡大防止への迅速な対応が可能となります。
健康食品の電話勧誘販売業者に業務停止命令
関東経済産業局は、健康食品の電話勧誘販売業者である(株)エクセルシアに対し特定商取引法に基づき平成23年(2011年)10月28日から6ヶ月間の電話勧誘販売に関する勧誘、申し込み受け付け、契約締結を停止するよう命じました。
違反行為は、再勧誘、迷惑勧誘、契約書面の不備記載、不実告知で、「購入するまで電話を切らないよう執拗な勧誘」を行ったり、「断っている消費者に勧誘を続ける」等の行為が認定されました。
当センターにおいても、「電話で健康食品の勧誘があり、契約の意思を示さないと高圧的な口調になり契約してしまった。解約したいがどう対応したらいいか」等の相談が8件寄せられています。
関連リンク
オーストラリア、カナダ、中国…各国から届く「海外宝くじ」が再び増加!
国民生活センターでは、平成19年(2007年)9月にも注意喚起している「海外宝くじ」について、相談が増加していることから、平成23年(2011年)10月19日付で再度注意喚起をしました。
当センターにおいても、「海外宝くじ当選の郵便が届き、2,000円支払うと賞金を支払うといった内容の郵便が届いたがどうしたらよいか」などの相談が、平成23年度56件(10月末現在)寄せられています。
以下、国民生活センター オーストラリア、カナダ、中国…各国から届く「海外宝くじ」が再び増加!−誘いにのらない!買わない!信用しない!−
及び「海外宝くじ」、高齢者苦情が多数発生! 誘いに乗らない、買わないことが肝心から一部省略のうえ転載
最近「手数料7,000円を払えば当選金を受け取れる」「覚えのない当選通知が届いた」など、申し込んでもいないのに、海外宝くじに当選したかのようなダイレクトメールが送られてくる等の、いわゆる、「海外宝くじ」と思われる相談が、増加傾向にある。
オーストラリアやドイツ、香港、カナダなどの「海外宝くじ」は以前からあったが、最近は中国から送られてくる相談が目立つ。
「当選金」で期待を誘い、手数料を振り込ませる手口で、業者から当選金を渡される保証はない。
海外の宝くじを日本国内で買うことは違法とされる。絶対に申し込まないこと!
消費者へのアドバイス
- ダイレクトメール等の誘い文句に惑わされないこと、そして絶対に買わないこと
- 高齢者には周囲が気を配ること
- 消費生活センター等の公的な相談機関に相談すること
「買い取る」を口実にした外国通貨の取引にだまされないで!
国民生活センターでは、平成23年(2011年)10月27日付で「外国通貨」に関する相談が増加していることから注意喚起をしました。
当センターにおいても、「外国通貨」関する相談が、平成23年度に23件(10月末現在)寄せられています。
なお、寄せられた相談の通貨は、次の通りです。
| アフガニスタン通貨(アフガニ) |
8件 |
| スーダン通貨(スーダンポンド) |
13件 |
| イラク通貨(イラクディナール) |
2件 |
| リビア通貨(リビアディナール) |
1件 |
以下、国民生活センター 「買い取る」を口実にした外国通貨の取引にだまされないで!
から一部省略のうえ転載
国民生活センターでは、国内での換金が困難な外国通貨(イラク通貨とスーダン通貨)のトラブルについて昨年、複数回、注意喚起を行った。今年度に入ってからは、アフガニスタンの通貨の相談が多数寄せられている。また、ベトナムの通貨やリビアの通貨の相談も見受けられ、5カ国の通貨全体の相談件数は昨年以降、依然として多い傾向にある。
外国通貨取引の相談特徴としては、以前、未公開株や社債、海外先物取引、さらに「リゾートホテル会員権」「和牛の預託取引」「訪販リフォーム工事」等のトラブルに遭った消費者に対して「過去に購入した未公開株等を買い取る代わりに、外国通貨を購入してほしい」と持ちかける、いわゆる「二次被害」のケースが目立つ。
また、外国通貨は特定商取引法の商品・役務・指定権利に含まれないとされているため、電話勧誘販売であっても、適用外となり、規制の網がかけられない現状となっている。
そこで、国内でほとんど流通していない外国通貨の購入を迫る手口について情報提供を行い、このような悪質な勧誘にだまされることのないように広く注意喚起をすることとしたい。
主な相談事例
- 過去に買ったスーダン通貨を買い取る条件としてアフガニスタン通貨を購入させられた
- アフガニスタン通貨の価値が上がり、和牛の預託取引の被害金を取り戻せると言われた
- 未公開株を査定して買い取る代わりに、リビア通貨を買うよう言われ、代金を立て替えたが、連絡が取れなくなった
- 未公開株を買い取る条件としてベトナム通貨を買ったが、買い取られない
消費者へのアドバイス
- ダイレクトメール等の誘い文句に惑わされないこと、そして絶対に買わないこと
- 高齢者には周囲が気を配ること
- 消費生活センター等の公的な相談機関に相談すること
相談事例から見る問題点
- 過去に未公開株や社債等を購入した人が多く狙われている
- 詐欺的な勧誘方法であるいわゆる「劇場型勧誘」が多く行われている
- 国内では換金困難な外国通貨が著しく暴利で購入させられている
- 消費者契約法に抵触する勧誘が行われている疑いがある
- 金融商品取引法、特定商取引法の適用はないとされている
消費者へのアドバイス
- 「過去の被害を救済する」「査定して高値で買い取る」という勧誘にだまされない
- 「将来価値が高まるので、安いうちに買っておけばもうかる」「日本国内で換金できるようになる」などのセールストークを信用しない
- お金は絶対に支払わない。万一、お金を支払ってしまった場合には、最寄りの消費生活センター、警察や振込先の金融機関に連絡し預金口座の利用停止を求めること
- 勧誘された時点で、最寄りの消費生活センターに相談する
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平成23年9月分
概況
9月の相談受付件数は1,021件で、対前月比3.0%の減少で、対前年同月比では6.8%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が180件で、相談全体の17.6%を占めており、前月に比べ11件の減少となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が159件で全体の15.6%を占めており、前月に比べ1件減少しています。このうち、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が92件あり、前月に比べると8件減少となっています。
また、「リフォーム」関連は、28件で前月より6件の増加となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が36件で全体の3.5%を占めており前月より1件の減少となっています。
上記以外では、外食等の食事サービスや冠婚葬祭等に関する契約などの「役務その他」が35件で全体の3.4%を占めており、前月に比べ3件増加しています。
また、使用料を支払って使用するスポーツ施設、遊興施設などの教養・娯楽サービスに関する「他の教養・娯楽」が35件で全体の3.4%を占めており前月に比べ24件増加しています。
これは、中国等の外国から「宝くじが当選しました」、「賞金獲得請求権利が抹消されます」等の海外宝くじに関する相談が多く寄せられたものです。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(30才代 女性)
- 昨日、未納料金があるので連絡するようにとのメールが届いた。当該業者に電話をすると、総合有料情報サイトの利用料金をサイト運営業者から委託され回収していると説明。
業者から「出会い系サイト等の無料登録をしなかったか」と問われ、SNS(注)の中で無料ポイントを使ってメール交換し、クレジットカード決済等の画面が出て有料になった段階で退会したことがあると答えると、約1年前に登録しその際の支払いが発生していると説明された。携帯電話には請求がなく、時期等の記憶も定かでない。
違約金・遅延損害金・利用料等含め21万円を二重封筒に入れて宅配便で送るよう指示され、さらに現金が入っていることは誰にも告げてはならないと口止めされる等細かい指示があった。また、住所と携帯電話番号を聞かれ答えた。
相手の住所は再度連絡するとのことだったが、不審に思い相手に電話をかけて請求根拠等を尋ねたところ、請求金額の具体的な回答がないので、支払を拒絶した。
その後、連絡はないがどのように対処したらよいか。
(注)SNS:ソーシャル・ネットワーク・サービス。人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型のインターネットサービスのこと。く
- 賃貸アパート(30才代 男性)
- 新築で入居し、2年半住んだが、退去にあたり修繕費40万円を請求された。ペット可の物件で入居時に家賃、敷金、ペット礼金等の計261,000円を支払っている。
3日前に荷物を搬出したときの立会いで、テーブルセットの下など3ヶ所にペットのオシッコのしみがあることを指摘された。他に冷蔵庫と食器棚を置いた場所の壁紙の変色、ベッド脇の壁紙の汚れもある。
フローリングは全面的に張り替えると言われており、これから再度立会いをする。
原状回復ガイドラインではフローリングの張り替え代に経過年数を考慮しないとされているが、減額交渉は可能か。
- 自動車(40才代 男性)
- 販売店に無料の出張査定を申込し自宅で、75,000円で売却価格に合意し、売買契約時に中古車販売店がリサイクル券と自賠責証を持ち帰った。
その後、他社が高額査定をしてきたので、昨日、売却した販売店と解約で話し合い、契約書の規定どおり売却金額の30%のキャンセル料と出張査定費5,000円を支払うことにした。
高額提示した他の販売店からの入金が1週間から10日後になるため、当該販売店にキャンセル料の支払いを待ってほしいと伝えたところ、売却に必要なリサイクル券と自賠責証を支払いするまで返却しないと断られた。
どのように対処したらよいか。
- 他の教養・娯楽(60才代 女性)
- 中国から自分宛に「支払い最終警告」と書かれたエアメールが届いたので驚いて中を見たところ「10日以内に返事をしないと当選金の権利がなくなる」という内容だった。2千円払えば1億3千万円がもらえるらしい。
住所は英語で書かれており、外国の名前が読み取れるが、なんだかわからないので処分に困っている。海外の宝くじを買った覚えもない。どのように対応したらよいか。
子供の安全を守るためライター等の販売が規制されました!
使い捨てライターを使用した子供の火遊びによる火災発生が多発したことにより、平成22年(2010年)12月27日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、使い捨てライターや多目的ライターの販売規制が開始されました。
経過措置期間が終了する平成23年(2011年)9月27日以降は、本体にPSCマーク(注)が表示されていないものは販売が禁止されます。
(注)PSCマーク:消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のマーク
小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」(平成22年12月7日以前の販売分)7月14日公表後の危害状況について
国民生活センターで、平成23年(2011年)5月20日に株式会社悠香(以下「事業者」)より、「旧茶のしずく石鹸」(平成22年12月7日以前の販売分)について、使用の中止と交換または返品の対応に関するお知らせが出され、相談が寄せられていることから 7月14日付で注意喚起しましたが、 その後も小麦に対するアレルギー発症等についての相談が寄せられていることから9月8日付で再度情報提供をしています。
なお、当センターにも、「全身にかゆみがでた」「目や顔が腫れた」等の相談が、今年度24件(7月14日以降12件、9月末現在)が寄せられております。
以下、国民生活センター 小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」による危害状況について−アナフィラキシーを発症したケースも−から一部省略のうえ転載
国民生活センターでは、平成23年7月14日に、「小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」(2010年12月7日以前の販売分)による危害状況について−アナフィラキシーを発症したケースも−」を公表したが、その後も多くの相談が寄せられている。
相談内容からは、事業者による製品の回収が行われていたにもかかわらず、最近の報道で回収情報を知った消費者や、自分の症状が新たに当該石けんと結びついた消費者が多数いることも明らかになった。
そこで、公表以降の茶のしずく石鹸に関する危害情報を改めて集計し、事業者の対応と行政の動きを併せて情報提供する。
相談の概要
- 危害件数
- 平成23年(2011年)9月1日現在、PIO-NETには、「茶のしずく石鹸」に関する相談が1,309件寄せられている。そのうち、危害に関する相談は614件である。
同じく、消費者トラブルメール箱には24件の危害情報が寄せられた。
(いずれも平成16年3月〜平成23年8月31日登録分)
- 危害内容・危害部位・危害程度
- 危害内容は、「皮膚障害」が400件(65.1%)、危害部位は、「顔面」276件(45.0%)、危害の程度は、治療期間「1カ月以上」が197件(32.1%)がもっとも多い。
7月14日の公表時と危害件数全体に対する割合で比較すると、危害部位「全身」は8.1%、「治療期間1カ月以上」は7.4%増加した。
主な相談事例
1年ほど前に茶のしずく石鹸をもらって使い始めたが、その頃から蕁麻疹(じんましん)が出ていて薬を塗っていた。使用しているのは平成22年12月以前の回収対象品で、今回ニュースを見て驚いた。どのような症状が出ているのか教えてほしい。
(受付年月:平成23年7月、60歳代・女性)
事業者への要望と回答等
7月14日の公表資料にあるとおり、国民生活センターでは株式会社悠香へ要望を行い、対応等について回答が寄せられている。
(報告書本文参照)
行政の動き
厚生労働省より平成23年8月24日付で、「医薬部外品又は化粧品の使用による健康被害の報告について」及び「医薬部外品又は化粧品にかかる研究報告について」が各都道府県及び関係機関宛に通知された。
まとめ
- 「旧茶のしずく石鹸」を使用している人は、症状がなくても直ちに使用を中止し、事業者に返品等の連絡をする。
また使用していなくても、手元に「旧茶のしずく石鹸」が残っている人は返品等を行う。
- 「旧茶のしずく石鹸」を使用したことがある人や使用中の人で、すでに症状がある人は、医療機関を受診すること。
(茶のしずく石鹸に関して診断を行っている医療機関についてはリウマチ・アレルギー情報センターのホームページ内「小麦加水分解物含有石鹸「茶のしずく」を使用したことにより発症する小麦アレルギーに関する情報センター」を参考のこと)
- 事業者は、直接の購入者だけでなく回収情報を広く一般に周知させるために、情報を得やすい新聞等の媒体を通じて周知を図るべきである。
- アナフィラキシーのような重篤な症例も多く見られ、最悪の事態を招くおそれもあることから、回収情報の周知はより一層徹底されるべきである。
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平成23年8月分
概況
8月の相談受付件数は1,053件で、対前月比10.6%の増加で、対前年同月比では6.7%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が191件で、相談全体の18.1%を占めており、前月に比べ16件の増加となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が160件で全体の15.2%を占めており、前月に比べ23件増加しています。このうち退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が100件あり、前月に比べると8件増加となっています。
また、「リフォーム」関連は、22件で前月より13件の増加となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が37件で全体の3.5%を占めており前月より15件増加となっています。
上記以外では、外食等の食事サービスや冠婚葬祭等に関する契約などの「役務その他」が32件で全体の3.0%を占めており、前月に比べ4件増加しています。
また、「融資サービス」が31件で全体の2.9%を占めており前月に比べ3件増加しています。
その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が26件(うちヤミ金業者と思われる相談6件含む。)で、前月に比べ1件増加(ヤミ金と思われる相談2件増加)となっています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(50才代 女性)
- 5日程前から自宅の留守電にメッセージが入るようになった。どこかの業者のコールセンターからかかってきているようで、支払い期日と4,000円、5,000円などの請求金額を提示している。発信元の電話番号は次々変わる。
2人の息子に確認したところ、請求を受けるような契約はしていないというが、先月中旬インターネットで懸賞に応募し当選のメールを受けたので住所や電話番号を知らせたことがあるという。その後、大量にメールが届くようになったので受信拒否設定した。
サイトに送った個人情報が悪用されているのではないか。対処法を知りたい。
- 賃貸アパート(30才代 女性)
- ペット可の賃貸マンションに6年前から住んでいる。自分の部屋の上階の部屋から、夜中にドンドンと飛び跳ねるような音がするなど、寝ていても目が覚めるほどの騒音がある。管理会社に苦情を言うと、実際の騒音を確認させてほしいと言われたので何度か家に来てもらったが、確認できなかった。
先月、突然管理会社から賃貸契約解除の内容証明郵便が届いた。他人と同居している事や犬を飼っている事、他の居住者への粗野な行為などが解約理由とされているが、ペットに関しては契約時、仲介業者の担当者に「黙って飼っておいて分かった時にペット礼金を払えばいい」と言われたのでそのようにしており、正式なペット契約はしていなかった。
上階とのトラブルも原因の一つに挙げられているが、騒音対応を全くしてくれなかったのは管理会社に責任はないのか。すべて私の責任となっているのは納得いかない。内容証明では今月末まで退去するよう書かれており、退去しない場合は違約金を取るとも書かれている。退去しなくてはいけないのだろうか。
- 自動車(20才代 男性)
- 先月上旬、中古車情報誌で見た車を約60万円で購入した。その時、所有していた車を58万円で下取りしてもらい、全額を支払い済み。
しかし、不具合があり製造元の工場で見てもらったところ、事故車であると言われた。中古車店からは事故車ではないと説明を受け、その書面もある。説明と違うので解約してほしいと伝えたが、販売店も事故車であることは知らなかった、私が下取りに出した車も事故車だったので、20万円でしか買い取れないとの事。
私が下取りに出した車も中古で購入したが事故車とは聞いておらず、納得できない。解約して返金してほしい。
- 役務・その他(20才代 男性)
- テレビコマーシャルや電車内の結婚相手紹介サービス広告などを見て当該業者に話を聞きに行き、その日のうちに約45万円で契約したが、すぐに電話で解約を申し出て、請求された解約金30,000円も支払った。
その後、何度か当該店や信販会社から請求を受けたので問い合わせたところ、「支払ってもらわなければ困る」と言われ、解約したことを確認できなかった。さらに、通帳に記帳していなかったため気付くのが遅れ、すでに34万円程支払ったことがわかった。
信販会社から法的手続きをとるという通知が届いたので心配になり相談した。どう対処したらよいか。
「不用品買い取りサービス」による貴金属の買い取りにご注意ください
最近、「不用品買い取りサービス」による貴金属の買い取りに関する相談が多く寄せられており、8月までに44件の相談が寄せられました。
これは、「不用品を買い取りします」と電話をかけ訪問したり、「リサイクル業者だけどなんでも買い取りします」と突然自宅を訪問し、貴金属の買い取りを行う不用品買い取りサービスで、多くの事業者が訪問の際に貴金属の買い取りを告げず、訪問後に貴金属を要求し、買い取り価格などの説明が十分に行われない、貴金属を出すまで粘って要求する等のケースが見受けられます。
また、後日、買い取りされた貴金属の解約を求め事業者に連絡しても「転売したので無い」等と戻らないケースがほとんどです。
不用品買い取りサービスによる貴金属の買い取りがあった場合は、下記の点に気をつけてください。
- 買い取ってもらうつもりがないなら毅然(きぜん)と断ること。
- 一人で業者に対応するのは避けること。
- 相手がどのような業者なのか古物商許可証等の提示を求め確認し控えておくこと。
- 買い取り条件(計算根拠など)が明記された書面をもらうこと。
- なにかあったら消費者センターや警察に相談すること。
関連リンク
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する一部業務停止
消費者庁は、下記の事業者に対し電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘・申込み受付及び契約締結)について9ヶ月間の停止命令を行いました。
- アートライフ株式会社、現代通信株式会社、株式会社東宝堂、株式会社東広通信、株式会社アドクリエイト(平成23年8月9日公表分)
- これらの事業者は、絵画、短歌等の作品を自社ホームページに掲載するのに実際は有料であるにもかかわらず無料と告げていた。消費者が無料であることを前提に作品掲載を承諾しただけであるにもかかわらず広告掲載契約が成立していると掲載料を請求していました。
なお、当センターにおいても、これまで2件の相談が寄せられています。
- 帝国人事株式会社(平成23年8月23日公表分)
- 「帝国人事名鑑」と称する紳士録の購入を勧誘するに際し、「申し込まない場合も申込書の「申し込まない」に丸をして送ってください。」としていたが、これは次年度版の購入の要否確認であり、今年度版の申込みについては承諾となるように巧妙な体裁の書式で、不実のことを告げて勧誘していました。
なお、当センターにおいても、これまで22件の相談が寄せられています。
景品表示法に基づく措置命令
消費者庁は、平成23年8月31日付で「(株)フイッシュランド」に対し、景品表示法第6条の規定(同法第4条第1項第2号(有利誤認))により措置命令を行った。
内容は、同社及び同社子会社である「(株)ドクターアイズ」が経営する「ドクターアイズ」と称する店舗に置いて、新聞折り込みチラシで「遠近両用めがね税込8800円」、「全店7000本のフレームから自由にお選びください」としていたが、実際は、対象商品を購入の際に高品質のレンズを選択した場合高額になったり、選択するフレームが1700本程しかなかった。
当センターにも「広告のメガネを作ろうとしたら追加料金が必要と言われた」などの相談が2件寄せられています。
国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!
平成23年8月12日付けで、国民生活センターは「国民生活センター」を騙り「お知らせパンフレット」が郵送されていることから、注意喚起をしています。
以下、国民生活センター 「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!
から一部省略のうえ転載
過去に未公開株や社債などの投資トラブルにあった人に、国民生活センターが作成したかのようなパンフレットが郵送されてきたという情報が寄せられました。
このパンフレットは、国民生活センターのホームページの抜粋を掲載しながら、未公開株トラブルの被害者にニセの電話番号に相談するよう誘導するという内容になっています。
パンフレットには実在する未公開株販売事業者が掲載されています。これらの事業者から未公開株等を購入した人が驚いて、ニセの国民生活センターの電話番号に電話をしてしまうと、新たな契約をすすめられて、二次被害にあうといった可能性も考えられます。
注意してほしいこと(パンフレットを送付された人へのアドバイス)
- 郵送されてくる「独立行政法人国民生活センター 〜お知らせ〜」と題する12ページのパンフレットは、国民生活センターが作成・郵送したものではありません。
- 上記のパンフレットに同封されている「年金日に気をつけてください!」というビラも、国民生活センターが作成・郵送したものではありません。
- これらのパンフレット・ビラにある電話番号は国民生活センターのものではありません。実際にかけてみると「国民生活センターです」と名乗りますが、国民生活センターではありませんので絶対に電話しないでください。
- とくに、同封のビラで「17日、18日を年金トラブル専門の無料相談日とさせていただきます」として、相談を誘っていますが、記載された電話番号には絶対に電話しないでください。
- このようなパンフレットが郵送されてきたら、是非、お近くの消費生活センターの相談窓口にご一報ください。
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平成23年7月分
概況
7月の相談受付件数は952件で、対前月比11.9%の減少で、対前年同月比では9.4%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が175件で、相談全体の18.4%を占めており、前月に比べ17件の減少となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が137件で全体の14.4%を占めており、前月に比べ27件減少しています。内容は、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が92件あり、前月に比べると13件減少となっています。
また、「リフォーム」関連は、9件で前月より11件の減少となっています。
次に、「融資サービス」が28件で全体の2.9%を占めており前月に比べ15件減少しています。その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が25件(うちヤミ金業者と思われる相談4件含む。)で、前月に比べ6件減少(ヤミ金と思われる相談2件減少)となっています。
上記以外では、外食等の食事サービスや冠婚葬祭等に関する契約などの「役務その他」が28件で全体の2.9%を占めており、前月に比べ1件減少しています。
また、「書籍・印刷物」が27件で全体の2.8%を占めており、前月に比べ1件増加しています。その中でも「新聞」の契約・解約に関する相談が19件で、前月に比べ3件増加となっています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(40才代 女性)
- パソコンで外国人による占いサイトと1回限りの認識で契約し、無料の占いサイトに「生年月日と名前」を記入し申し込んだら、6ページほどのタロットと霊感占いの結果が送られてきた。信用し当該サイトの「有料占い」に申し込んだが画面には継続とは書かれておらず、1回4,900円きりの認識で、クレジットカード払いで申し込みした。申し込み画面は変更ができない画面だった。
契約後に規約を見たらなぜか「毎月占いが送られ、都度料金がかかる」と書かれていた。解約しようと英語のみの問い合わせ窓口に英語のわかる友人から解約したいとメールを送ってもらったが戻ってきてしまった。
カード会社からは抗弁書を送ってほしいと言われている。どう対処したらよいか。
- 賃貸アパート(50才代 女性)
- 両親と一緒に暮らしているが一人暮らしをしようと思い春から物件を探していたところ、物件が見つかり4日前に重要事項説明を受け貸主の承諾も得て、来月分の家賃、今月分の日割り家賃、敷金、仲介手数料の合計8万円を支払った。契約書面は2日前に署名と捺印をして仲介会社に渡し、明日鍵と一緒に受け取る予定になっていた。
昨日、突然母の体調が悪くなり、同居を続けることになったため仲介会社に解約を申し出ると、契約約款より支払った8万円の返金には一切応じられないと言われ不満。
重要事項説明の際に、確認書面を提示され解約時の返金対応について説明された。何とか返金を求める方法はないか。
- フリーローン・サラ金(消費者金融)(50才代 女性)
- 建設業を自営しており、以前と比べて年収は減ったがそれでも年収500万円で、少ないとは思わない。現在サラ金から28万円の借り入れがあるが、総量規制にはかかっていない。
サラ金や金機関等から借り入れをしようとしても審査が通らないため、何故借りられないかを金融機関に詰め寄っても申し訳ないと答えるばかりである。自分の信用情報を知りたい。
- 書籍・印刷物(50才代 女性)
- 3年半前、新聞購読料を自動引き落としにする手続きと病気で入院する時期が重なってしまった。半年後の退院時から新聞購読を再開したが、この3年間一度も新聞代の集金が来ていない。自動引き落としになっているものと思っていたが、通帳を確認すると引き落としになっていない。銀行にも確認したが、購読料引き落とし手続きはなされていなかった。病気から回復し、最近になりようやく外出して通帳の確認も可能になった。
3年間購読料を支払わずに新聞を読んでいたことになり、心配になって新聞販売店に連絡をした。すると、今までの購読料を請求すると言われたが、高額で分割でも支払いが苦しい。全額支払う義務があるのか。
「中古車買取トラブル110番」の実施!
適格消費者団体 NPO法人消費者支援ネット北海道(ホクネット)では、最近、中古車の購入・解約に関するトラブルが多いことから中古自動車買取事業者に対する苦情を受け付け消費者被害の防止に取り組むため「中古車買取トラブル110番」を実施します。
なお、当センターにおいても今年度、購入・解約等についての相談が90件寄せられています。
中古車トラブル110番
- 受付日時
- 平成23年(2011年)8月20日(土)13時00分〜16時00分
- 電話番号
- 011-221-5898
- 場所
- 消費者支援ネット北海道事務所
放射性物質への不安につけこむ広告や勧誘にご注意を!
平成23年(2011年)7月21日付で国民生活センターから放射能物質への不安につけ込んだトラブル防止のため注意喚起を行いました。
当センターにも放射能への不安に関する相談がこれまで30件寄せられていますが、相談のほとんどは食品の安全性に関する相談で、インターネットでの放射能物質の浄水可能と言う浄水器の広告に関する相談が2件ありました。
以下、国民生活センター 放射性物質への不安につけこむ広告や勧誘にご注意を!
から一部省略のうえ転載
平成23年(2011年)
3月11日に発生した東日本大震災により生じた原発事故以降、3カ月間で震災関連の“放射能”に関する相談が、全国の消費生活相談窓口に2,140件寄せられている。
依然として、野菜、お茶等の食品や水の安全性に関する相談が多いが、中には、放射性物質への不安を抱く消費者に対して、「体内被ばくに効果がある」「放射性物質を完璧に除去可能」「チェルノブイリ原発事故の際に使われた商品」等とうたう広告や勧誘によるトラブルもみられる。
すでに、薬事法違反で逮捕されたケース(注1)や、業者の口座が凍結され、法律(注2)に基づく手続きが開始されたケース(注3)もあるが、震災2カ月後以降、広告や販売方法に関するトラブルが多数みられる。引き続き、放射性物質等に関するニュースが報道されており、現在、相談が集中している東北、関東地域だけでなく全国的に同種トラブルが発生する可能性もある。そこで、改めて同種トラブルの未然防止、拡大防止のため、消費者に注意を呼び掛ける。
- 注1
- 医薬品として承認をうけていない商品にもかかわらず、「体内被ばくに効く」等とうたい商品を販売した業者を、警視庁が薬事法違反(医薬品の無許可販売等)の疑いで逮捕した(2011年4月5日)というケース。
- 注2
- 「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」2007年12月に成立、2008年6月に施行。振り込め詐欺等により資金が振り込まれた預金口座等(振込口座)について、金融機関が取引停止等の措置をとり、口座名義人の預金等に係る債権を消滅させる手続きを行う。その後、被害者から被害回復分配金の支払の申請を受け付け、口座の残高に対する被害額の割合等に応じて被害回復分配金を支払うことになる。
- 注3
- 「代金を前払いしたのに放射線測定器が届かない」というトラブルが多数生じた業者の口座を、金融機関が凍結し、法律に基づく手続きが開始されたケース。
PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)にみる相談の概要
相談件数の推移
PIO-NETに寄せられた震災関連の“放射能”に関する相談は、2011年3月11日以降6月10日までの3カ月間で合計2,140件寄せられている(2011年6月22日登録分まで)。事故発生直後の1カ月目に1,114件が寄せられた。しかし、その後も、引き続き多くの相談が寄せられており、2カ月目に509件、3カ月目に517件寄せられている。
相談事例
3カ月間で寄せられた震災関連の“放射能”に関する相談のうち、特に広告や販売方法において特徴的な事例を取り上げる。
- 通信販売【事例1】放射性物質を完璧に除去するとうたう浄水器
- インターネットで「世界の軍隊が放射能汚染地域で使用」「細菌・ウイルス・放射性物質を完璧に除去」等とうたう米国の浄水器をみつけた。その浄水器を扱う日本の代理店のホームページで注文したが、改めてホームページの広告を見ると不審に思えてきたため、代金を支払わず、メールでキャンセルを申し出た。その後、商品が届いてしまったので、商品を返送しようとしたが、代理店の事務所はすでになくなっているようだ。どうしたらよいか。
(2011年6月受付 相談者:30歳代 女性 無職 北海道)
- 通信販売【事例2】放射性物質を除去するとうたう健康食品
- 見知らぬ業者からダイレクトメールが郵送で届いた。中身を見てみると、「チェルノブイリ原発事故の時にも使われた」等という健康食品の広告が入っていた。その健康食品にはキトサンが含まれているようだが、そのような効果があることは聞いたことがない。それでも、チェルノブイリ原発事故の時も使われた等と書いてあると、購入したくなってしまう人もいると思う。悪質な広告ではないか。
(2011年4月受付 相談者:60歳代 男性 無職 埼玉県)
- 通信販売【事例3】一方的にファックスで届いた放射線測定器の広告
- 自宅に、突然「震災対象地域限定価格(約5万円)で小型放射線測定器を販売します」という内容の広告がファックスで届いた。見知らぬ業者なので、一方的にファックス広告が届いたのは、不審である。震災に便乗した勧誘広告なのだろうか。
(2011年4月受付 相談者:70歳代 男性 無職 北海道)
- 通信販売【事例4】商品も送らず返金もしない通信販売業者
- インターネットで、放射線測定器の専門店というサイトを見つけた。販売しているところが少ない時期だったが、「緊急入荷した」とあったので注文したところ、業者から前払いで約7万円を振り込むようにというメールが届いた。商品代金を振り込み、商品の到着を待っていたが、1カ月経っても商品が届かなかった。不審に思っていたところ、業者から「輸入した商品を検品したら、重大な欠陥が見つかったので、解約させてほしい。当方のミスなので返金する。振込先を教えてほしい」というメールが来た。仕方ないと思い、業者に振込先を伝えた。その後、約1カ月が経とうとしているが未だに返金されない。
(2011年6月受付 相談者:40歳代 男性 給与生活者 茨城県)
- 通信販売【事例5】フィッシング詐欺が疑われるネットショップ
- 原発事故発生後、放射性物質の水道水への混入が心配だったので、子どものためにミネラルウォーターを探していた。どこも売り切れだったが、インターネットでミネラルウォーターを安く販売しているショップを見つけた。そのホームページに、住所、氏名、電話番号、クレジットカード情報を入力して、ミネラルウォーターを注文したが、受注メールが届かなかった。不審に思い、そのショップのホームページを確認したところ、すでになくなっていた。フィッシング詐欺かもしれないと思い、カード会社に連絡すると、すぐに再発行の手続きをするように言われた。個人情報やカード情報を入力してしまい不安だ。
(2011年3月受付 相談者:20歳代 女性 家事従事者 埼玉県)
- 訪問販売【事例6】放射性物質を吸着除去するという温浴器
- 2年前に健康機器の展示販売会で浄水器を購入したことがある。その後、その販売業者は、点検する等と言って何度か自宅に来訪していた。震災後に来訪した際、放射性物質を吸着するという石の玉が入った温浴器を風呂の中で使うよう勧められた。東北地方に息子が住んでいるので、1台約50万円の温浴器を2台購入することにした。その日は内金として約20万円を支払った。息子に電話で温浴器のことを伝えると、「そんな話は聞いたことがない」と言われた。だまされたと思うので、解約したい。
(2011年4月受付 相談者:80歳代 女性 無職 静岡県)
- 訪問販売【事例7】市役所から来たという人から説明された放射性物質の侵入防止用換気扇フィルター
- 自分が出かけている時、作業着を着た男性が二人で来訪した。妻が対応したが、「市役所が放射能検査をしている。換気扇にフィルターをつけないと放射性物質が入ってくる。放射能を測定する」等と言われ、家に入れたようだ。測定している最中に、自分が帰宅して不審に思い「市役所に確認する」と言ったところ、急いで帰ってしまった。自分が帰宅しなければ、換気扇フィルターを勧誘されていたと思う。妻は、作業着を着てバッチを付けていたので市役所の人だと信用してしまったようだ。
(2011年3月受付 相談者:30歳代 男性 給与生活者 茨城県)
- マルチ取引【事例8】放射能汚染を防ぐと説明された栄養ゼリー
- 知人から「放射能汚染が拡大しているが、これを防ぐことができる栄養ゼリーがある。早く買って飲んだほうがよい」と購入を勧められた。また、他の人を紹介すれば紹介料がもらえると言われた。放射性物質に対して不安があったので、まだ日本で販売していない商品と言われたが、海外の業者のサイトから申し込んだ。商品は3週間後に海外から届き、開封して飲んでみたが効果があるとは思えない。放射性物質に不安がある人に対して悪質な勧誘だと思う。
(2011年4月受付 相談者:年代不明 女性 職業不明 東京都)
事例からみる問題点
根拠もないのに「放射性物質の除去可能」等とうたう広告や勧誘がみられる
- 「体内被ばくを防ぐ」「放射性物質の除去が可能」等とうたっていても、根拠となるデータが示されてない場合が多い。
- データが示されていても、商品そのものを試験した結果ではなく、部分的なデータを示しているにすぎない場合が見られる。例えば、一部の含有成分に関するデータを用いて、商品としての効果をうたっていたり、たった1度の試験結果を用いて継続的な効果をうたう等である。
- 健康食品は医薬品のように効果・効能が確認されているものではない。また、医薬品でないものについて、「体内に入った放射性物質を排出する」等の広告・表示をすることは、薬事法等に違反する可能性があるにもかかわらず、「放射性物質の除去」をうたう広告がみられる。
- 浄水器における放射性物質に関する除去性能について示したデータ等がみられるが、日本では、そもそも水道水に放射性ヨウ素等の放射性物質が混入しているという前提がなく、試験方法が確立してない。浄水器の継続的な放射性物質に関する除去性能等は、いまだ各専門機関や業界団体等が調査中であるが、「放射性物質を完璧に除去する」等とうたう浄水器の広告がみられる。
インターネット通販特有のトラブルが多発している
- 放射性物質への不安から、ショップの連絡先等の表示を十分に確認せず、商品を慌てて注文した結果、「商品代金を支払ったのに商品が届かない」「販売業者と連絡が取れない」等のトラブルが多くみられる。寄せられる相談の中には海外のサイトで商品を購入してトラブルが生じたが、連絡が取れないというケースもみられる。
- フィッシング詐欺が疑われるネットショップに、個人情報やクレジットカード情報を入力してしまったというトラブルもみられる。
高齢者宅等に来訪して高額な商品を契約させている
- 「市役所から来た」等といい安心させて家にあがりこむ場合がある。
- 来訪した業者と話すうちに、放射性物質への不安をかきたてられ、慌てて高額な商品を購入してしまう場合がみられる。
消費者へのアドバイス
放射性物質の除去等をうたう広告や勧誘をうのみにしない
「体内被ばくを防ぐ」「放射性物質の除去が可能」等とうたっていても、根拠となるデータが示されていない場合や、何らかのデータは示されていても、根拠とはならない場合が多いので、注意が必要である。
放射性物質の除去等をうたう広告を見たり、勧誘された場合は、まずは根拠となるデータを確認するようにしてほしい。さらに、データを正確に判断するには専門的な知識や情報が必要になる場合が多いので、専門機関へ問い合せる等して、冷静に検討する必要がある。
通信販売を利用して生じたトラブルは、販売業者と連絡が取れなくなる等、解決しにくいので、特に前払いをする場合には慎重に検討する
通信販売で商品を購入した場合に、「代金を支払ったのに商品が届かない」「販売業者と連絡が取れない」等のトラブルが増加しているので、まずは購入前に、販売業者の所在地(住所)や担当者名、特に電話番号の記載を確認し、記載に不備がある販売業者からは購入しない。
また、通信販売は特定商取引法におけるクーリング・オフはできない。販売業者が記載する返品ルールに従うことになるので、事前に確認しておく必要がある。しかし、返品ルールの記載が無い場合は、商品の到着後8日以内は消費者が送料を負担することで返品が可能である。
さらに、商品代金を業者の口座に振り込んだのに商品が届かないなど、業者による詐欺的行為が疑われる場合は、被害者自身のほか、警察、消費生活センター等から金融機関にその業者の口座の情報を提供することで、振り込め詐欺救済法に基づき金融機関が当該口座を凍結することができる場合がある。その場合、振り込んだ口座の残高や被害額に応じて被害回復分配金(被害額の全部又は一部)の支払いを受けることができるが、期間内に申し出た被害者しか分配の対象とならないので注意が必要である。同法による手続きが開始されている口座は、預金保険機構のホームページで確認することができる [外部リンク:振り込め詐欺救済法に基づく公告(預金保険機構)]。
フィッシング(注4)詐欺と疑われるショッピングサイトの相談も寄せられているので、特にクレジットカード情報は慎重に扱う
日頃から、金融情報などの個人情報を入力するページでは、ブラウザにSSL通信を示す「鍵のマーク」がロックされた状態で表示されているか確認すること、「鍵のマーク」をクリックして企業の正規ホームページか確認することを習慣づける必要がある。
また、個人情報を要求したメールやサイトが「怪しい!」と感じたら、フィッシング詐欺の可能性もあるので、フィッシング対策協議会(注5)に報告されている事例と比較してみる。
なお、クレジットカード情報を入力した後、不審に感じた場合は、すぐにカード会社に連絡をする。
- 注4
- 「フィッシング」とは、メール等で偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおいて個人の金融情報(クレジットカード情報、ID、パスワード等)を不正に入手する行為をいう。
- 注5
- フィッシング対策協議会とは、被害が深刻化しているフィッシング詐欺の情報を集約し、提供している団体。
[外部リンク:フィッシング対策協議会Webサイト]
「放射線量を測定する」等と言われても、簡単に家に入れたり、慌てて契約をしない
「市役所から来た」等といい、消費者を安心させて家にあがりこむ事例がみられるが、自治体の職員が突然訪問して有料で放射線量を測定したり、商品等を販売することはないので十分に確認する。また、商品や契約の内容を理解しないうちに慌てて契約せず、慎重に検討する。
その他、不審に思った場合や被害にあったときは、各地の消費生活センターや警察等に相談する
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平成23年6月分
概況
6月の相談受付件数は1,081件で、対前月比7.9%の増加で、対前年同月比では8.0%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が192件で、相談全体の17.8%を占めており、前月に比べ15件の増加となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が164件で全体の15.2%を占めており、前月に比べ7件減少しています。内容は、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が105件あり、前月に比べると10件減少となっています。
また、「リフォーム」関連は、20件で前月より3件の減少となっています。
次に、「融資サービス」が43件で全体の4.0%を占めており前月に比べ6件増加しています。
その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が31件(うちヤミ金業者と思われる相談6件含む。)で、前月に比べ2件減少(ヤミ金と思われる相談同件数)となっています。
上記以外では、売り手対買い手 という図式を持たない消費者運動、慣習等に関することなどの「相談その他」が32件で全体の3.0%を占めており前月に比べ13件増加となっています。
また、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が30件で全体の2.8%を占めており前月より20件減少となっています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(30才代 男性)
- 携帯電話に無料動画の案内のメールが来てアダルトサイトを閲覧し、画面をスクロールすると下の方に規約で1年間の利用料が95,000円となっていたので、慌てて問い合わせ先に解約してほしいと電話をした。
男性が出て既に登録になっているので、1週間以内に95,000円を支払って下さいと言われた。お金が無くて払えないというと半年契約の58,000円にしてはどうかと言われ、それも無理だというと明日5,000円、6月末に28,000円、7月末に25,000円の分割払いで支払うよう言われた。また分割払いを復唱するよう言われ、その内容は録音されているようだ。
携帯の電話番号と名前、職業を知られており、検索すれば職場の連絡先もわかってしまう。
小さい子どももいるので何かされたらと思うと心配である。やはり、約束通り支払った方がよいだろうか。
- 賃貸アパート(20才代 女性)
- 2年間住んでいた賃貸アパートを退去する際、2LDKの部屋のうち台所2面、居間2面、玄関の壁1面、洋室2面の壁紙49平方メートルと和紙の張り替え28,000円、美装代10,000円、ドアノブ交換と居間のクッションフロアのへこみ修繕代の合計約110,000円の請求書が届いた。
全額支払うべきか。家主に連絡したところ、管理会社と話し合って後日回答が来ることになったが、当初の金額の請求が来た場合、妥当な金額なのかどうかわからない。
どう対応したらよいか。
- フリーローン・サラ金(50才代 女性)
- 自己破産しており、どこからもお金が借りられないので、携帯電話の簡易メールに届いていた融資をしてくれるというメールの連絡先に電話をし、お金を貸してくれるよう頼んだ。
電話の説明では、融資限度額が50万円、最高利息が13.4%とのこと。40万円の融資をお願いすると、審査をするので住所、連絡先、口座番号、家族構成、家族の勤務先を教えてほしいと言われたので教えた。
暫くして、審査が通ったので返済能力を確かめるために先に2万円振り込んでほしいとの電話がかかってきたが、振込先の口座番号は明日にならないと教えられないと言われた。
その後、なぜか私の口座に8,370円が振り込まれた。
不審なので融資をしてもらうのをやめようと思うが、こちらから連絡をして相手の口座番号を聞き、お金を返したほうが良いのか、連絡しても大丈夫か知りたい。
- 相談その他(80才代 男性)
- 10数年前、近所に高層マンションが建ちテレビが視聴できなくなり、マンションが共同アンテナを設置する対策を講じた。
今月、そのマンションの管理組合名で、「デジタル放送になるので難視聴対策を終了する。この件は委託業者に問い合わせるよう」と案内があった。
自分でアンテナを設置するが、一方的な通達が不快だ。総務省に聞くと、私の家が難視聴地域かどうかの証明はマンション側にあるとのこと。難視聴地域ではないと証明をしてから通達するのが筋である。
デジタル放送をポータブルアンテナで視聴可能なレベルを望むが、過剰な要求だろうか。また、争いが予測される事柄を第三者に委託するのは違法と聞いたが、管理組合が委託業者に頼むのはどうなのか。
特定の排雪業者について,被害救済のための弁護団が結成されました
冬期間の「除排雪サービス」について、適格消費者団体 消費者支援ネット北海道(ホクネット)が平成23年(2011年)3月に「除排雪サービス契約110番」を実施したところ特定の事業者に関し、契約をして代金を支払ったが「排雪に来てくれない」「連絡しても通じない」などの多くの相談があったことから、札幌弁護士会 消費者保護委員会の協力を得て被害者救済のための弁護団を結成しました。
第1回説明会が平成23年6月18日(土)に開催され、今後第2回説明会が予定されています。
詳しくは、いの法律事務所(電話011-272-9555)までお問い合わせください。
なお、当センターにも「除排雪サービス」関する相談が平成22年度175件(前年度56件)寄せられました。
アプリコット合同会社の「温泉付き有料老人ホーム利用権」は契約しないで!
平成23年(2011年)6月24日付で国民生活センターにおいて、トラブル拡大防止のため販売事業者名を公表し4月28日付の注意喚起につづき再度注意喚起をしました。
また、「温泉付き老人ホームの利用権」に関しては、当センターにおいても5月6日付で注意喚起を行いましたが、6月末まで22件の相談が寄せられています。
関連リンク
以下、国民生活センター アプリコット合同会社の「温泉付き有料老人ホーム利用権」は契約しないで!
から転載
平成23年4月28日、「被災者支援などを名目とした『温泉付き有料老人ホームの利用権』の買取り等の勧誘に御注意ください」という、震災関連の問題商法について緊急の注意喚起を行った。しかし、「温泉付き有料老人ホームの利用権」に関連するトラブルは、特段、被災者支援を名目としないケースも多く見られる。
当センターで確認した限りでは、このトラブルにおける販売業者は「緑開発合同会社(以下、緑社)、合同会社グリーンアート(以下、グ社)、及び合同会社三葉コーポレーション(以下、三葉社)」の三社である。さらに、有料老人ホーム運営会社は、いずれも「アプリコット合同会社(以下、ア社)」であった。
相談の特徴としては、詐欺的な劇場型勧誘のトラブルが目立ち、特に高齢者の相談が多い。
さらに、ア社の「温泉付き有料老人ホーム利用権」の契約後に、申込書には記載のないア社の「社員券」が販売業者から送付されているが、「社員券」に関する事前の説明は全くない。また、どのような契約内容なのか明らかでない。そのほか、金融商品取引法違反の疑いなどもある。
そこで、トラブル拡大防止の観点から、国民生活センター情報提供規程第6条の規程に基づき、ア社の「温泉付き有料老人ホーム利用権」については絶対に契約しないよう、特に高齢者に向けて注意を呼びかけることとした。
相談事例
- 何度も代理購入を勧められ有料老人ホーム利用権を購入したが、買い取りがされない
- 電話で突然、見知らぬ業者(以下、買取業者)から、「緑開発合同会社(以下、緑社)が、アプリコット合同会社(以下、ア社)の温泉付き有料老人ホームの利用権を販売しているが、これは個人しか買えないので、代わりに買って欲しい。もし買ってくれれば、購入金額に少し上乗せした額で買い取りたい。1口20万円だが、3口にまとまるとさらに良い」との連絡があった。その後、緑社から、ア社に関する有料老人ホーム利用権に関する資料と申込書が送付された。
その後も買取業者から購入を何度も電話で勧められたため、根負けして緑社からア社の利用権を2口購入した。そうしたところ、何故か緑社が1口分をサービスしてくれたので、買取業者に「3口用意した」と伝えたところ「3口目は月末の購入なので、決済に間に合わない。来月の買い取りになる」などと説明された。また、緑社からは、サービスのはずだった3口目の代金も早く支払うようにせかされ、言われるがまま仕方なく支払った。
その後、当初の2口を買ってもらうため、買取業者と近くの銀行の貸室で会う約束をした。しかし、銀行に確認したところ貸室の予約が入っていなかったため、そこで初めて騙されたことに気が付いた。60万円を返金して欲しい。その後、ア社の「社員券」が緑社から送付されている。
(平成23年3月受付 契約者:70歳代 無職 女性 静岡県)
問題点
- アプリコット合同会社が有料老人ホームを提供した場合、違法行為となるおそれがある
- ア社は開設に必要となる自治体への届出手続を全く行っておらず、また、今後も建設予定地の自治体との協議が行われない可能性が非常に高い。
自治体との協議が行われなかった場合、ア社は無届でホームの開設を行うか、あるいは有料老人ホームとして利用させる義務を果たせなくなるかのどちらかになる可能性が非常に高い。
- 契約内容が明らかでなく、申込書に全く記載がない「社員券」を送付している
- 購入申込書には、「箱根温泉付有料老人ホーム利用権」との記載があるだけで、「社員券」に関する記述は全くなく、契約内容が明らかにされていない。
また、この取引が「合同会社の社員権」の販売であった場合、金融商品取引法の適用を受けると考えられる。
当該取引において金融商品取引法が適用される場合、「合同会社の社員権」を販売する会社は金融商品取引業の登録が必要となるが、販売業者については金融商品取引業の登録が確認できず、違法な取引となるおそれが高い。
- 劇場型勧誘という詐欺的な勧誘が行われている
- 販売業者や運営業者の関係者が買取業者をかたって、消費者に買い取りを持ちかけ、詐欺的に有料老人ホーム利用権を販売している可能性が十分に考えられる。
消費者へのアドバイス
- 「高値で買い取る」と持ちかけこと
- 有料老人ホームの開設手続が行われておらず、具体的な契約内容も不明確なアプリコット合同会社に関する話には乗らないこと
- 有価証券の取引である可能性があるため、契約内容が明らかにな
- る業者の話は絶対に信じないらなければ契約しないこと
- トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること
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平成23年5月分
概況
5月の相談受付件数は1,002件で、対前月比3.7%の減少で、対前年同月比では4.2%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が177件で、相談全体の17.6%を占めており、前月に比べ1件の減少となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が171件で全体の17.0%を占めており、前月に比べ11件増加しています。内容は、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が115件あり、前月に比べると3件減少となっています。
また、「リフォーム」関連は、23件で前月より7件の増加となっています。
次に、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が50件で全体の5.0%を占めており前月より12件増加となっています。
上記以外では、「融資サービス」が37件で全体の3.7%を占めており前月に比べ9件減少しています。
その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が33件(うちヤミ金業者と思われる相談6件含む。)で、前月に比べ7件減少(ヤミ金と思われる相談4件減少)となっています。
上記以外では、外食等の食事サービスや冠婚葬祭等に関する契約などの「役務その他」が31件で全体の3.1%を占めており、前月に比べ6件減少しています。
主な相談事例
- 放送・コンテンツ等(20才代 女性)
- 出会い系サイトに登録した覚えは全くなく、今月初めに突然毎日10通以上の出会い系サイトからのメールが届き始めた。不安になり配信停止のURLをクリックすると突然「登録完了」と表示され登録料金10万円の支払いを求められた。サイトを利用した事実はなく納得できないと登録の取り消しを求めたが、サイトは契約成立していると譲らないため仕方なく10万円を支払い個人情報の削除を求め了承された。
昨日から他の出会い系サイトよりメールが届き、受け取りたくないと思い配信停止のURLをクリックすると5千円を請求され不満。
以前に代金を支払った出会い系サイトより情報が漏れたのではないか。以前支払った10万円についてはもう関わりたくないので返金を求めるつもりはないが、今後の対処法はどうしたらよいか。
- 賃貸アパート(30才代 女性)
- 5年間住んだ賃貸アパートを今年3月に退去。
退去前、不動産管理会社の担当者に退去の連絡をしたが連絡がつかず、しばらくすると突然家のポストに担当者から「何度も電話をかけているが連絡が取れないので書面で通知した」との手紙が入っていた。驚いて管理会社に電話をすると担当者はおらず、別の人が対応して「何度もかけたと書いているが、実際はかけていない」と言われ、手紙の内容は嘘であることを認めた。
退去時、私と夫、夫の姉と管理業者の担当1名が立ち会った。担当者は「きれいに住まわれていますね」と言い、サッと見回すだけで終了した。部屋の汚れ部分などを撮影しておいた入居時の写真を持参したが、担当者が持ち帰ってしまった。
退去から1ヶ月半経っても何の連絡もないので不動産管理会社にこちらから電話をすると、急きょ見積書を送ると言われた、届いた見積書を見ると壊した覚えのないインターフォンが壊れたことになっているなど身に覚えのない請求がいくつもあった。敷金を全額返金して欲しい。
- 自動車(40才代 男性)
- 中古車を購入契約し、契約時に1万円を5月に残金40万円を手渡した。中古車代金は45万円で車の下取り金額が4万円である。
契約から2週間以内に全額支払い、入金確認後車検に出し納車ということになっていた。当初は連休明けに車検からあがり20日に取りに行く約束をしていたのに、出かける直前に出来上がっていないと言われ、24日に納車ということになった。出来上がったら連絡をしてほしいと言っていたのに連絡が来ず、こちらから催促すると車は出来上がっていると言う。それなら、なぜ連絡をしないのだということで当該業者ともめ、ゴタゴタしているうちに「暴力的な話は警察に訴える」「納車はしません」と言われ、それなら「返金してくれ」と言うと「返金もしない」と言う。
納車をしないのは他で車を買えばいいが、返金されないというのは困る。どうしたらよいか。
- 役務その他(70才代 女性)
- 昨年下旬、リサイクルショップを開店するために商品を集めているという電話があり、家にある不用品を買い取ってもらう約束をしたが来なかった。
今月に入り、同じ業者が電話をかけてきたので、再度来てもらう約束をした。玄関先で済まそうと思っていたらリサイクルショップの従業員はいきなり家に上がり込み、家にある不用品はすべて傷や汚れがあるため買い取れないと言った。その後、勝手に家中を物色したのち「宝石はないか」と言い出し、安物のアクセサリーをいくつか出したがこれも買い取れないと言われた。他にないかとしつこいので貰い物の3千円くらいのイヤリングを1つ出すと、千円で買い取って行った。書類などはなにも置いていっていない。
許可もしてないのに勝手に家に上がり込まれて不愉快である。このような業者がいるという情報提供をしたい。
平成22年度 消費生活相談受付状況(速報)を公表
平成22年度に当センターに寄せられた相談を取りまとめました。
消費生活相談件数は、13,100件となり、前年度 14,042件と比べ942件(6.7%)の減少となっています。
「温泉付き老人ホームの利用権購入」などの投資に関する電話勧誘にご注意ください
最近、投資を目的とした電話勧誘が増えています。
当センターでは「温泉付き老人ホーム」の利用権の購入に関する相談が多く寄せられたことから、平成23年(2011年)5月6日付で注意喚起をしました。
内容は、「利用権を購入したら年6〜8%の配当が受け取れる」「利用権を購入したい人がいるので、パンフレットが届いていないか、20万円で購入したら40万円で買い取る」などと利殖心を煽り購入させようとする手口で、勧誘方法は、ほとんどが電話による勧誘で、ダイレクトメールを送付してから電話で勧誘するケースもあります。
このような電話勧誘があった場合は、興味が無ければ「きっぱり断る」ことが大切で、「権利を高値で買い取る」などを持ちかける業者の話は絶対に信じないこと、また、内容が分からないようであれば、家族や消費者センターなどの関係機関に相談するようにして下さい。
また、他に「水資源地の権利購入」「外国紙幣の購入」「マンション購入」など投資を目的とした電話勧誘がありますので、注意するようにして下さい。
購入した場合、買い取る業者と連絡がつかない、配当が得られない、解約しても返金にならない等のトラブルが発生しています。
札幌市消費者センターへの相談件数(平成22年4月1日〜平成23年5月31日)
| 相談内容 |
件数 |
| 温泉付き老人ホームの利用権 |
21件 |
| 水資源地の権利 |
21件 |
| 外国紙幣(イラクディナール・スーダンポンド) |
16件 |
| マンション投資 |
30件 |
「東日本大震災」で寄せられた消費生活相談情報(第3報)
平成23年(2011年)5月23日付で国民生活センターから「東日本大震災」に関する相談について情報提供しています。
当センターにおいても、震災関連の相談が多く寄せられています。震災に便乗した商法や食品の安全性、生活に関連した影響など3月1日以降114件(6月2日現在)の相談が寄せられています。
なお、札幌市では「東日本震災」への支援などについてホームページで情報提供しています。
以下、国民生活センター 「東日本大震災」で寄せられた消費生活相談情報(第3報)−発生2カ月間における相談の推移−から転載
平成23年(2011年)3月11日に発生した「東日本大震災」からおよそ2カ月が経過した。
地震や津波、原子力発電所の事故等に伴う震災関連の消費生活相談が、発生直後から全国の消費生活センター及び国民生活センター(注1)に多数寄せられている。
これまで、震災に関する消費生活相談情報については、3月11日から3月27日までに受け付けた相談情報に関して、東北・関東地域の相談を中心に第1報(注2)(3月28日公表)で、また4月10日までの発生1カ月間での状況は、第2報(注3)(4月15日公表)にまとめている。
今回の第3報は、発生から2カ月間の相談について、時期別、被災地とそれ以外の地域等にわけた地域別で、どのような特徴があるのか等を中心に速報としてまとめ、情報提供する。
相談件数
PIO-NET(注4)では、「東日本大震災」当日から震災関連の相談(注5)が全国から寄せられ、3月11日から5月10日までの2カ月間で12,605件となっている(5月11日現在)(注6)。
図1 相談件数の推移
地域が不明・無回答の247件を除いた12,358件を、受付日別におおよそ10日単位(注7)で6期間に区切って、地域別にみていく。
「3月11日〜20日」の総件数は3,818件、「3月21日〜31日」は4,539件、「4月1日〜10日」が1,653件、「4月11日〜20日」が1,505件、「4月21日〜30日」が689件、「5月1日〜10日」が154件であった。
2カ月が経過した現時点においては、時期別の相談件数は震災発生から半月ほど経過する時期が最も多かった。そして、4月に入ると、全国の総件数は大幅に減少している。
ただし、国民生活センターが3月27日より実施している「震災に関連する悪質商法110番」の対象である、「被災地4県(岩手県、宮城県、福島県、茨城県(一時的に他の地域へ避難している場合も含む))」と、「北海道・東北地域(被災地4県対象県を除く)」(注8)、「関東地域(被災地4県対象県を除く)」(注9)、それ以外の「その他地域」(注10)と、地域を4つにわけると、件数の推移には、図1に示すとおり、大きな違いがみられる。
震災発生直後の「3月11日〜20日」や「3月21日〜31日」の期間は、物資不足や計画停電の影響が及んだ、人口の多い関東の件数が、他と比べ圧倒的に多く、全体に占める割合も、5割前後であった。また、「3月11日〜20日」は被災地4県や北海道・東北よりも、その他地域のほうが多い。
4月以降、関東、その他地域の相談件数がかなり減少している一方、全体に占める被災地4県の割合は徐々に大きくなってきており、「4月11日〜20日」には、全体の5割になっている。
以上のように、震災の直接的な、あるいはより深刻な影響が及んでいる被災地4県からは、多少時間が経過してから相談が寄せられるようになってきている。
- 注1
- 3月27日より被災地域を対象として「震災に関連する悪質商法110番」を実施している。
- 注2
- 「東北地方太平洋沖地震」関連で寄せられた消費生活相談情報(第1報)−東北・関東地域の相談を中心に−」
- 注3
- 「「東日本大震災」で寄せられた消費生活相談情報(第2報)−発生1カ月間にみる相談の推移−」
- 注4
- PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。
- 注5
- 相談に至る経緯や端緒に東日本大震災が関連している相談情報
- 注6
- 2011年5月11日までの登録分。なお、受付日と登録日には時間差があるため、直近の受付日分はまだ未登録のものが多数あり、今後増加することが予想される。
- 注7
- 今回は、特別に集計期間を月ベースより小さな単位としている。
- 注8
- 北海道、青森、秋田、山形が該当
- 注9
- 栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川が該当
- 注10
- 甲信越、北陸、東海、近畿、山陰、山陽、四国、九州北部、九州南部・沖縄、在外邦人、外国人が該当
時期別・地域別の相談全体に占める震災関連相談
図2 時期別・地域別の消費生活相談全体に占める割合
図2に、時期別・地域別に寄せられた震災関連の相談を、同期間の消費生活相談全体に占める割合で示した。
「3月11日〜20日」は、被災地4県の相談は、4県の消費生活相談全体のなかで63.2%を占めている。それに対し、北海道・東北は37.5%、関東は33.1%、その他地域は7.2%と、地域によって震災が与える影響には明確な差があることがわかる。
「3月21日〜31日」は、震災発生後2カ月間のうち、図1のとおり相談件数が最も多い期間であったものの、北海道・東北、関東、その他地域の3地域においては、震災関連の相談割合は発生直後と比較し、小さくなっている。
一方で、被災地4県は65.3%とやや大きくなっている。
4月以降、どの地域も消費生活相談全体に占める震災関連の割合は、それぞれ徐々に小さくなっている。
とくに、被災地4県を除く3地域では、1割前後、またはそれを下回るレベルとなって、通常の消費生活相談が多くを占めるようになってきている。
ただ、被災地4県に目を向けると、3月よりは割合は小さくなっているものの、依然として震災に関わる相談が全体の5割程度のままである。
5月に入った現段階では、被災地4県、北海道・東北においては、やや増加の兆しがみえる。
主な相談事例
震災発生から2カ月経っても生活に関する相談は多いが、ここでは1カ月経過以降に寄せられたもののうち、震災に便乗した悪質商法と思われる、最近の相談を挙げる。
- 事例1
住宅補修
- 震災で、家が10数センチ傾いたので、地震保険の申請をしたところ、保険会社の担当者が建築業者を連れて訪問してきた。建築業者が建物の外見を見て「ボーリング工事が必要で700万円くらいかかる」と言うので、高額だと思い、話だけを聞いて申し込みはしなかった。昨日、連絡があったので断ったら、「すでに手配をした」と言われ、9万円の請求を受けた。(福島県、60歳代、男性)
- 事例2
放射線測定器
- 震災後、インターネット通販で購入した放射線測定器が届かない。業者に連絡がつかず、ホームページ上も休止になっている。どうしたらよいか。(福島県、40歳代、女性)
- 事例3
貴金属の買い取り
- 古物商を名乗る業者から、「被災地の医療器具に使う金・銀が不足しているため、ネックレスなどの貴金属アクセサリー類を買い取りたい」と電話があった。業者名や古物商の許可番号等を聞いたら渋々答えたが、本当に医療用に使われるかもわからず、不審。(山形県、30歳代、女性)
- 事例4
政府事業への投資
- 「震災に伴い、政府事業で被災地の人工透析患者救済のため、100万円を投資すれば、年4%の利子と、3カ月に1回1万円を支払うという制度ができた。明日、あなたの家にお伺いして説明したい」との電話があったが、不審。(大阪府、60歳代、女性)
- 事例5
募金
- 近所の一人暮らしの80歳代女性から、「公的団体を名乗る団体から封書がきて、東日本大震災への義援金をお願いしますとあった。どうしたらよいか」と相談された。公的機関が直接個人宛てに封書で義援金を募るということがあるのだろうか。便乗した詐欺ではないか。(鹿児島県、80歳代、女性)
- 事例6
迷惑メール
- 震災後、「あなたの居住地での放射線量の数値が上がっている」等という内容のメールがきて「除去する方法はこちらから」といった文言をクリックしたら、出会い系サイトの登録画面につながった。それをきっかけに、迷惑メールが1日に100通以上くるようになったので、対処法を知りたい。(東京都、30歳代、男性)
- 事例7
広告
- 「名刺広告について確認したい」と、数日前から断っているのに繰り返し電話勧誘があり、昨日「掲載承諾契約書」が届いた。その契約書には「東日本大震災被災者支援キャンペーン」のための広告と書かれていた。「3万円のところを1万円にするから」と、契約を迫る電話が執拗にある。どうしたらよいか。(富山県、80歳代、男性)
まとめ
- 被災地からの相談は今なお多く寄せられている
- 全国の相談件数は、震災直後と比較し、4月以降徐々に減っているが、被災地からの相談は今なお多く寄せられている。
- 発生直後に多かった生活物資に関する相談は徐々に減少
- 震災直後に非常に相談が多かった、主な内容が物資不足についての「ガソリン」や、計画停電についての「電気」を代表とする生活に直結する相談は、時間とともに減少している。一方、住宅の補修等の「工事・建築」、「修理サービス」、賃貸住宅についての「不動産貸借」は、主に被災地で増えてきている。
- 原発事故の影響に関する相談は依然として続く
- 「野菜」、「ミネラルウォーター」等、原発事故の影響での放射能に関わる相談は、依然として上位にきている。
- 最近では震災に便乗していると思われる商法の相談もみられる
- 全体の件数は落ち着いてきているが、とくに被災地以外では、たとえば被災地への支援の心情を利用した、また放射能への不安に付け込んだ等の、震災に便乗して勧誘する商法の相談が目立つようになってきたので、注意が必要である。
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平成23年4月分
概況
4月の相談受付件数は1,041件で、対前月比12.1%の減少で、対前年同月比では4.3%の減少となっています。
相談内容で最も多く寄せられたのは、パソコンや携帯電話によるインターネット等の利用による登録したことのないサイトからの請求や無料サイトにアクセスしたら登録になったなどの「放送・コンテンツ等」の「不当請求」と思われる相談が178件で、相談全体の17.1%を占めており、前月に比べ20件の減少となっています。
次に、「住宅・住宅設備関連」の相談が160件で全体の15.4%を占めており、前月に比べ23件減少しています。内容は、退去時の原状回復費用の負担に関することなどの「賃貸アパート」関連が118件あり、前月に比べると30件減少となっています。
また、「リフォーム」関連は、16件で前月より5件の増加となっています。
次に、「融資サービス」が46件で全体の4.4%を占めており前月に比べ2件増加しています。
その中でも「フリーローン・サラ金(消費者金融)」に関する相談が40件(うちヤミ金業者と思われる相談10件含む。)で、前月に比べ2件増加(ヤミ金と思われる相談5件増加)となっています。
上記以外では、中古車購入契約の解約や中古車購入後の修理に関すること及び新車購入契約の解約に関することなどの「自動車」が38件で全体の3.7%を占めており前月と同件数となっています。
理髪店・美容室・エステティックサロン等の行うサービスの「理美容」が25件で全体の2.4%を占めており、前月に比べ22件減少しています。
主な相談事例
- 賃貸アパート(30才代 男性)
- 平成23年2月に退去した賃貸マンションの契約書には、退去時にハウスクリーニング代6万3千円を徴収すると書かれていたが、高額であり、また内容に納得いかない。
内訳は、通常清掃が3万円、水周り清掃が1万8千円、ワックスかけが1万2千円で税金が3千円となっている。国土交通省の原状回復ガイドラインを参照したが、水周り清掃やワックス代金は次に借りる人のために行うので家主負担ではないかと思う。
退去時にきれいに掃除をして家を空けてきた。妻が立ち会いをしたが、管理会社の言われるままクリーニング代金徴収を了承してきてしまった。どこに相談したらよいか。
- 放送・コンテンツ等(20才代 女性)
- 5日前突然知らないサイトからメールが届いていた。子供が携帯をいじりゲームサイトを開いていた。
無料と書かれていたのでそのまま保存し、その後そのサイトを開いたら「あなたが孤独を癒すメール交換をしてくれたらお礼に2,000万円払う」とサイトを通じて男性からメールが届いた。その後サイトから「10万円ポイント代が発生している、カード払いでいい」と言われ、払わなければならないと思いこみカード決済してしまった。
さらに「あと10万円あれば今後費用がかからずやり取りできる、相手のアドレスもわかる、7万円は立て替えるから3万だけ払え」とサイトから言われカード決済した。
その後「残金7万円を早く払え、延滞料かかる」と脅され友人からお金を借りて払ったが、よく考えたら騙された気がする。解約したい。
- フリーローン・サラ金(消費者金融)(40才代 男性)
- 返済が大変で、カード会社に利息について相談したところ、過払い金返還請求の手段があると言われた。
カード会社は取引履歴を出し、利息制限法の金利で再計算をしてくれた。すると、35万円の過払い金があることが判明し、3週間後に振り込まれることとなった。
カード会社が算出した金額が正しいか知りたい。
また、この過払い金は法律改正後、直ちに返還されるべきだったと考えるので、法律改正後から現在までの延滞金も加算して欲しい。
- 自動車(30才代 男性)
- こちらから連絡した業者の担当者が、自宅にパソコンを持って来てインターネット市場で車を検索し「画面上では外装に問題はなく、事故車でもない」と言われ、買うことに決めた。
納入後、2週間で窓が突然閉まらなくなり、アクセルを踏むと異常音がし、オーディオも使えない等の不具合が起きた。
購入後、修理が続き1か月以上代車を使っている。半年間の保証期間内なので今は無償で修理対応してくれるがすぐにまた故障すると思う。当該社から「納入前に5,000項目を点検する」と言われたが点検書面は出されていない。
代金135万円のうち100万円を現金で払い、残金35万円は当該店から示されたオートローン12回払いにしている。できればこの車に今後も乗りたいが保証期間が過ぎた後が不安。
買ってすぐから頻繁に故障し店長に解約を申し出たことがあったが、その後店長の都合が悪く直接会えず、新店長は「それは聞いていない」という。不具合が多いのに当該社から謝罪もなく不満。
被災者支援などを名目とした「温泉付き有料老人ホームの利用権」の買い取り等の勧誘に御注意ください
平成23年(2011年)4月28日、国民生活センターで「温泉付き有料老人ホームの利用権」の買い取り等に関する相談が全国で寄せられていることから注意喚起しました。
札幌市においても3月から相談が寄せられこれまで20件(5月9日現在)の相談が寄せられています。勧誘手口は、A社から勧誘電話があり、その後B社から倍で買い取る等と利殖心を煽り購入させようとする形態で劇場型と言われる詐欺的な勧誘方法です。
このような勧誘電話があったら安易に信用しないで注意するようにして下さい。不審に感じたら「きっぱり断る」又は消費者センター等の公的機関にご相談ください。
以下、国民生活センター 被災者支援などを名目とした「温泉付き有料老人ホームの利用権」の買い取り等の勧誘に御注意くださいから転載
温泉付き有料老人ホームの利用権について、被災者の支援につながるなどとして購入を勧められたなどという相談が寄せられている。
この中には、パンフレットが送付された後、福祉団体等を名乗る者から電話があり、「購入してくれれば高値で買い取る」と言われたといった事例もあるが、「高値で買い取る」という勧誘は、未公開株や社債の詐欺的な取引でも使われる、いわゆる「劇場型」の勧誘である可能性が高く、実際に買い取りが行われる可能性は低いと考えられる。
そこで、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターでは、「温泉付き有料老人ホームの利用権」の販売勧誘に関する相談に関し、電話でこのような勧誘を受けても相手の言うことをそのまま信用しないで、契約内容が理解できなかったり、少しでも不審に思ったらきっぱりと断るよう消費者へアドバイスを提供することとした。
相談事例
- 事例1
- 温泉地にある老人ホームの資料が届いた。翌日資料送付元とは別の業者から、「今なら1口20万円で販売されている老人ホームの入居権を30万5千円で買い取る。被災者の住宅が不足しておりどうしても必要なので1口でも2口でもよいから買ってほしい」と勧誘の電話が何度もかかってきた。
- 事例2
- 温泉付き老人ホームの利用権の購入申込書が送られてきた。利用権を購入すると、配当金が年6〜8%つくという。その後、NPO法人を名乗る団体から電話があり、「東北の地震で被害に遭った人達を助けるために温泉付施設を提供してほしい。20万円で権利を購入してもらうと48万円で買い取る」と言われた。
- 事例3
- 温泉付き老人ホームのパンフレットが届いて、老人介護の協会を名乗る者から、電話で「温泉付き老人ホームの権利に関するパンフレットが届いていないか」と聞かれ、「被災者に入居させたいので、権利を購入すれば高値で買い取る」というようなことを言われた。断ると、「困っている人を放っておくのか、人でなしだ」などと罵られた。
過去の震災で見られた消費者トラブル
阪神淡路大震災、新潟県中越沖地震など、大規模な地震の後には、地震災害に便乗した点検商法やかたり商法といった悪質商法が横行します。これは、被災地だけでなく周辺の地域でも発生します。耐震診断・耐震工事や、停電への不安に乗じたソーラーシステムなどの発電システムの訪問販売などさまざまです。
過去の震災の事例から、これらの手口を知り、今後に備えることが重要です。
- 過去の震災時にみられた便乗商法の例
- 「当社と被災家屋の修理契約をすれば、行政から補助金が出る」などと虚偽の勧誘を行い、壊れた住宅の屋根や壁の修理契約を勧誘する。
- 「ボランティアで、損傷した屋根にブルーシートをかけている」と言って訪問し、その後「応急処置が必要な箇所がある」「ブルーシートをかけるより、今すぐ補修をしたほうがいい」と不安を煽り、高額な契約を急がせる。
- 公的機関ではないのに、公的機関を思わせる名称で「家屋の耐震診断をします」というチラシ広告を配布して勧誘、高額な契約をさせる。
- 「清掃に来ました」「何か困っていることはありませんか」などと、公的機関やボランティアを装い、頼んだ後で法外な料金を請求する。
- 電力会社を名乗り「地震後の点検」と言って訪問し、地震による修理と称して高額な料金を請求する。
- 震災後の住宅を訪問し、「雨よけ」のブルーシートをかけた後、屋根工事を勧誘する。断ると「ブルーシート代」の名目で、高額な料金を請求する。
- 「被災地に送るためにボランティアで古い布団を集めている」と訪問し、布団を寄付した人に「いい布団なので、もったいない。打ち直しをしたほうがいい」と高額な布団のリフォームを勧誘する。
- 過去の震災時にみられた保証金詐欺の例
- 「家屋の補修費、当面の生活費などを貸し出すので返済保証金を入金してくれ」と保証金名目で入金させるが、貸し出しは実行されない。
- 過去の震災時にみられた義援金詐欺の例
- 日本赤十字社や中央共同募金会の名をかたり、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込む依頼のハガキや電子メールを送りつける。
- 公的機関を思わせる名称を用いて、自宅を訪問したり、ハガキを送ったりして義援金名目のお金を求める。
消費者へのアドバイス
- ある業者から、パンフレットや電話などで、商品や権利などと称するものの勧誘があり、その後、別の業者や団体を称する者からその商品や権利を高値で買い取るので代わりに買ってほしいなどと勧誘する手法は「劇場型」と呼ばれ、未公開株や社債、ファンドなどの詐欺的な取引でも行われている。しかし、このような場合実際に買い取りが行われたケースは、消費者庁及び国民生活センターでは一件も確認されていない。勧誘を受けたり、公的機関のような名称を名乗るところから連絡があったとしても、うまいもうけ話を安易に信じないこと。
- 「配当金が年6〜8%つく」と称するケースもあるが、どのような仕組みで利益が得られるのか、お金を払うことに対してどのようなリスクがあるのかなど、取引の内容が理解できなければ絶対に契約をしないこと。
- 見知らぬ相手から電話などで勧誘を受けても、相手の言うことをすぐに信用せず、少しでも不審に思ったらきっぱりと断ること。
- 「被災者のためになるのに、なぜ購入しないのか」などとしつこく勧誘される事例も確認されている。相手の業者や団体が信頼できるのか、また、本当に被災者支援に使われるのかをよく確認すること。
震災に乗じた迷惑メールにご注意!
震災に乗じた迷惑メールに関して多くの相談が寄せられていることから、平成23年(2011年)4月18日付で国民生活センターから情報提供されていますので注意するようにして下さい。
以下、国民生活センター 震災に乗じた迷惑メールにご注意!から転載
3月11日(金曜)の東日本大震災発生以降、全国の消費生活センターに、震災に関する消費生活相談が等寄せられている。
これらの中には、一方的に送り付けられる「迷惑メール」に関するものもある。今回は、この「迷惑メール」に関する相談事例をまとめ、情報提供する。
相談事例
有料サイトへの誘導
- 事例1
- 地震の揺れを感じた直後、携帯電話に「地震速報」というタイトルのメールが届いた。気になったので、メールを確認すると「詳細情報はこちら」とあったため、貼付されていたアドレス(URL)をクリックしたところ、出会い系サイトにつながった。そのサイトに入っただけで、突然「ご利用ありがとう。利用料金1万円を払うように」という表示が出た。支払わなければいけないか。
(2011年3月 愛知県 10才代 男性)
- 事例2
- 自宅のパソコンに「被災地支援のため」というタイトルのメールが届いた。本文を確認したところ、「大震災被災地の支援、競馬・支援の輪を広めよう」、「無料情報の提供あり」等と書かれており、競馬情報提供サイトへ誘導するアドレス(URL)が記載されていた。不審だ。
(2011年3月 北海道 60才代 男性)
- 事例3
- 地震の発生後、迷惑メールが毎日のように携帯電話に届き、困っている。「被災地に寄付してくれた人にお礼のメールを送ってほしい」という内容で、ログイン用のアドレス(URL)を添付したメールや、「病気になった場合、950万円受け取れるのでメールを送ってほしい」と返信を促すメールである。まさに被災した地域に住んでいるので、すごく不安である。
(2011年4月 福島県 40才代 女性)
義援金、支援物資等の呼びかけ
- 事例4
- 高校生の娘の携帯電話に、友人から震災募金への協力要請のメールが届き、同じ内容を10人にメールするよう書かれていた。募金先はNPO法人となっているが大丈夫だろうか。
(2011年3月 和歌山県 40才代 女性)
- 事例5
- 自宅のパソコンに地震の義援金を募るメールが届いた。民間ボランティアとして救援物資や義援金を受け付けているという内容で、義援金の振込先が会社名義の口座になっていた。信用できるか。
(2011年3月 北海道 60才代 男性)
- 事例6
- 10代の娘に、関東在住のメール友達が「大震災の影響で食料が手に入らない」と物資援助を求めてきた。娘は、テレビで関東もいろいろな機能がマヒしているという報道を見たので、送るつもりだというが、一度も会ったことがないようなメール友達に送るべきか。
(2011年3月 大阪府 40才代 女性)
見知らぬ会社からの広告メール
- 事例7
- 大地震の発生後、懐中電灯を販売しているという見知らぬ会社からメールが届いた。震災直後の商品の少ない中、どこに行っても懐中電灯を買うことができなかったので、思わずクレジットカード払いで3個申し込んでしまった。しかし、冷静に考えてみると高額なので、解約したいと思い電話をしたが、誰も出ない。メールでは解約したい旨を伝えたが返事がない。不安だ。
(2011年3月 愛知県 40才代 女性)
消費者へのアドバイス
- 震災にかかわる内容を思わせるタイトルや見出しのついた電子メールが届き、その中に掲載されているアドレス(URL)をクリックしたところ、意図しない有料サイトに誘導された等という相談が寄せられている。震災に関連した内容でも、心当たりのない電子メールの開封やその中にあるアドレス(URL)のクリックはよく考えてから行うこと。
- 支援物資や義援金を募る電子メールが届いたとしても、募集している団体等の活動状況や使途についてよく確認する。義援金は、たしかな団体を通して送るようにし、その指定されている振込先が、たしかにその団体の正規の口座であるかも確認すること。
- 「他の人に知らせてください」と不特定多数への転送を求める電子メール(いわゆる「チェーンメール」)は、誤った情報や不確実な情報を拡散するものであり、転送すると迷惑メールとなるので、絶対に転送しないこと。
- 未成年者にも迷惑メールが送られており、震災に関連したメールに関するトラブルや実態について、事前に家族で話し合っておくとよい。
- 震災後に、手に入りにくい商品に関する広告メールが届いたとしても、慌てて購入しない。
- その他、不審に思った場合や被害にあったときは、最寄りの消費生活センター等に相談する。
なお、(財)日本データ通信協会 迷惑メール相談センターでは、東日本大震災に関連したチェーンメールや悪質なメール(例えば、救済募金を装って出会い系サイトへ誘導する、偽の募金を呼びかける等)の情報提供を受け付けている。
- チェーンメール受付アドレス eqchain@dekyo.or.jp
- 悪質メール受付アドレス eqmeiwaku@dekyo.or.jp
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